Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−650065(T2007−650065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類「Ophthalmic lenses for eyeglasses,eyeglasses,sunglasses,and eyeglass frames.」を指定商品として、2005年(平成17年)6月28日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月30日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1305673号商標は、「LIFE」の欧文字よりなり、昭和49年5月9日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同52年10月20日に設定登録され、その後、同62年10月19日、平成9年8月26日及び同19年12月18日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成20年1月30日に、第9類「眼鏡」及び第14類「時計」を指定商品とする書換登録がなされ、現在有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Life」の欧文字を書し、当該欧文字の右側に水色で塗りつぶした正方形を配し、当該正方形内にアルファベット2文字と覚しき文字をモノグラム風に白抜きで表示してなるものである。
してみれば、当該正方形中に表示されている部分からは、特定の称呼、観念を生じないというべきである。
そうとすれば、本願商標からは、その構成中の「Life」の文字部分に相応して、「ライフ」の称呼及び「生活」の観念を生ずるというべきである。
他方、引用商標は、「LIFE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ライフ」の称呼及び「生活」の観念を生ずるというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違しているとしても、「ライフ」の称呼及び「生活」の観念を共通にする類似の商標というべきである。
また、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は審判請求書において、「引用商標が更新された際には、引用商標に対して不使用取消審判を請求する。」旨述べているが、引用商標の存続期間の更新登録がなされてから相当の期間が経過するも、引用商標についての不使用取消審判の請求はなされていない。
よって、結論のとおり審決する。
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