結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「M2P」の文字を横書きしてなり、第37類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2006年(平成18年)11月8日を国際登録日とするものである。
原査定は、「本願商標は、『M2P』の文字を横書きしてなるところ、これは、役務の管理のための符号を表したものと理解するにとどまるものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「M2P」の文を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で書され、まとまりよく外観上一体的に表されているものである。
そして、本願の指定役務を取り扱う業界において、上記組合せからなる本願商標が類型的に使用されているとまでいうことはできず、これをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを役務を管理するための符号の一類型であると直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
さらに、当審において職権にて調査するも、本願指定役務にかかる業界において、本願商標が、役務の種別や規格等を表示するための符号として一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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