sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標権取消と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650100(T2008−650100/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類に属する国際登録において指定した商品を指定商品として、2006年(平成18年)5月26日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、原審における平成19年8月31日付け手続補正書により、第1類「Chemical reagents for industrial purposes(other than for medical or veterinary purposes);chemicals for use in industry,chemical preparations for scientific purposes(other than for medical or veterinary use).」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第1287301号商標及び第2409229号商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「化学品」について商標登録を取り消すべき旨の審決がなされ、平成21年4月21日及び同年4月16日に確定の登録がされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。