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結論

勝訴(請求認容)

商標「EAGLE」の指定商品の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2008−650105(T2008−650105/J1))

審判番号
不服2008−650105(T2008−650105/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EAGLE」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650105(T2008−650105/J1)・不服)は、本件商標「EAGLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された商品を指定商品とし、2006年6月19日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)10月10日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、当審において、2009(平成21年)年1月15日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「High resolution optical objectives(lenses).」と限定されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第2721328号商標(以下「引用商標1」という。)は、「EAGLE」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年5月23日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成9年5月9日に設定登録されたものであるが、同19年5月9日存続期間満了により、本件登録の抹消が同20年1月30日にされたものである。

(2)登録第4384316号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EAGLE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年11月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同12年5月19日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

(3)登録第4394659号商標は、「イーグル」の片仮名文字と「EAGLE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成7年8月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同12年6月23日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判により、指定商品中「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具」について取り消すべき旨の審決が、同21年3月16日に確定し、同年4月9日にその確定登録がされたものである。

(4)登録第4421571号商標は、「EAGLE」の欧文字と「イーグル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成11年8月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同12年9月29日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判により、指定商品中「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」について取り消すべき旨の審決が、同21年3月23日に確定し、同年4月16日にその確定登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成19年5月9日存続期間満了により消滅し、同20年1月30日に登録の抹消がなされている。

また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、引用商標2の指定商品と類似する商品はすべて削除された。

さらに、引用商標3及び4の商標権は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標3及び4の指定商品と非類似の商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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