結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650140(T2008−650140/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BGF」の欧文字を横書きしてなり、第17類及び第24類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年3月23日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)8月23日を国際登録の日とするものである。そして、その後、指定商品については、2007年11月15日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び2008年10月2日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第17類「Insulating materials,in particular nonwoven insulating blankets formed at least partially of glass fibers,aramid fibers,carbon fibers,and/or silica fibers for thermal and acoustic shielding of automotive,appliance,construction,and industrial parts.」及び第24類「Woven fabric formed at least partially of fiber glass,aramid,and/or carbon fibers for use in the manufacture of printed circuit boards,composite structures,marine products,construction products,sporting goods,industrial parts,high temperature filtration media,window shades,curtains and vertical blinds.」とされたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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