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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「DEMO」の識別力と誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650142(T2008−650142/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650142(T2008−650142/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「DEMO」の識別力と誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650142(T2008−650142/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「DEMO」の識別力と誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DEMO」の欧文字を横書きしてなり、第12類「Bicycles and bicycle frames.」を指定商品として、2006年(平成18年)12月8日を事後指定の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『DEMO』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、広告実演販売や競技種目のないスポーツイベントのような、何かを見せるための行動を意味する『demonstration』の略語であるから、本願商標をその指定商品中、デモンストレーション用の商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、デモンストレーション用の商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DEMO」の欧文字を同書、同大、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表してなるところ、「DEMO」の文字が、「(製品などの使い方の)実物宣伝、実演」等の意味を有する英語「demonstration」の短縮形として用いられることがあるとしても、該「demonstration」の語は、「示威運動、デモ」の意味をも有し、さらに、「demo」の語は、「demonstrator、デモテープ、試聴盤」(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典第2版」)等の意味をも有するものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、原審説示の意味合いを想起させ、直ちに商品の品質等を具体的に表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「DEMO」の文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表示するものとして認識されるものではなく、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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