結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650142(T2008−650142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DEMO」の欧文字を横書きしてなり、第12類「Bicycles and bicycle frames.」を指定商品として、2006年(平成18年)12月8日を事後指定の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、『DEMO』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、広告実演販売や競技種目のないスポーツイベントのような、何かを見せるための行動を意味する『demonstration』の略語であるから、本願商標をその指定商品中、デモンストレーション用の商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、デモンストレーション用の商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「DEMO」の欧文字を同書、同大、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表してなるところ、「DEMO」の文字が、「(製品などの使い方の)実物宣伝、実演」等の意味を有する英語「demonstration」の短縮形として用いられることがあるとしても、該「demonstration」の語は、「示威運動、デモ」の意味をも有し、さらに、「demo」の語は、「demonstrator、デモテープ、試聴盤」(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典第2版」)等の意味をも有するものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、原審説示の意味合いを想起させ、直ちに商品の品質等を具体的に表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「DEMO」の文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表示するものとして認識されるものではなく、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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