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結論

勝訴(請求認容)

商標「ExePro」の造語称呼の音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2009−650005(T2009−650005/J1))

審判番号
不服2009−650005(T2009−650005/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ExePro」
争点(論点)
造語称呼の音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650005(T2009−650005/J1)・不服)は、本件商標「ExePro」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXPLO」の文字を横書きしてなり、第9類に属する国際登録において指定した商品を指定商品として、2006年(平成18年)9月26日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5042920号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ExePro」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年7月26日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EXPLO」の文字からなるものであり、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるところ、このような欧文字からなる文字にあっては、我が国で一般に親しまれた英語読み又はローマ文字読みの発音に倣って称呼されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、「express:急行(エクスプレス)」、「Explorer:探検家(エクスプローラー)」、「expect:期待すること(エクスペクト)」などの英語に倣って、英語読みに「エクスプロ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、「ExePro」の欧文字からなるものであり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、本願商標と同様に英語読み又はローマ文字読みで読まれるというのが相当であるところ、その構成中の「Exe」の文字部分は、「executive 企業運営・管理などにあたる上層部(エグゼクティブ)」、「exempt 免除(エグゼンプト)」などの英語に倣って「エグゼ」の称呼が生じ、また、「Pro」の文字部分は、「プロの選手、専門家、プロ」の意味を有する英語としてよく知られた語であるから、「プロ」の称呼が生じ、全体として「エグゼプロ」の称呼をもって取引に資されることが少なくないものというのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「エクスプロ」の称呼と、引用商標より生ずる「エグゼプロ」の称呼を比較すると、両者はともに5音というさほど長いとはいえない構成音数からなり、その構成中の第2音目及び3音目において「クス」、「グゼ」の2音の差異を有するものであるところ、その差異音は、前者「クス」は清音及び無声音で、比較的弱く発音されるのに対し、後者「グゼ」は濁音で、有声音であるから、比較的明瞭に発音され,聴取されるものであるといえる。そして、両称呼は、5音という比較的短い音構成であることからすると、その差異が両称呼の語感に及ぼす影響は、決して小さいものということはできず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念については、共に特定の観念を有しない造語と認められるから、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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