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Trademark Appeal Case

造語称呼の音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650005(T2009−650005/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXPLO」の文字を横書きしてなり、第9類に属する国際登録において指定した商品を指定商品として、2006年(平成18年)9月26日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5042920号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ExePro」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年7月26日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年4月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EXPLO」の文字からなるものであり、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるところ、このような欧文字からなる文字にあっては、我が国で一般に親しまれた英語読み又はローマ文字読みの発音に倣って称呼されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、「express:急行(エクスプレス)」、「Explorer:探検家(エクスプローラー)」、「expect:期待すること(エクスペクト)」などの英語に倣って、英語読みに「エクスプロ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、「ExePro」の欧文字からなるものであり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、本願商標と同様に英語読み又はローマ文字読みで読まれるというのが相当であるところ、その構成中の「Exe」の文字部分は、「executive 企業運営・管理などにあたる上層部(エグゼクティブ)」、「exempt 免除(エグゼンプト)」などの英語に倣って「エグゼ」の称呼が生じ、また、「Pro」の文字部分は、「プロの選手、専門家、プロ」の意味を有する英語としてよく知られた語であるから、「プロ」の称呼が生じ、全体として「エグゼプロ」の称呼をもって取引に資されることが少なくないものというのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「エクスプロ」の称呼と、引用商標より生ずる「エグゼプロ」の称呼を比較すると、両者はともに5音というさほど長いとはいえない構成音数からなり、その構成中の第2音目及び3音目において「クス」、「グゼ」の2音の差異を有するものであるところ、その差異音は、前者「クス」は清音及び無声音で、比較的弱く発音されるのに対し、後者「グゼ」は濁音で、有声音であるから、比較的明瞭に発音され,聴取されるものであるといえる。そして、両称呼は、5音という比較的短い音構成であることからすると、その差異が両称呼の語感に及ぼす影響は、決して小さいものということはできず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念については、共に特定の観念を有しない造語と認められるから、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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