結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650177(T2008−650177/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOM GOES TO THE MAYOR」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第41類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2007年4月20日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)9月28日に国際登録されたものである。
そして、指定役務については、当審において、2009年1月8日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第41類「Education services;entertainment services,particularly television programming,online entertainment and information services,radio and television entertainment,production,reproduction,projecting and rental of motion pictures and videos,production and reproduction of audio and video recordings on audio and/or video carriers of different kinds,especially video and audio tapes,cassettes,discs and records,projecting and rental of these video and/or audio carriers,production and arrangement of radio and television programs,information relating to entertainment or education provided online from a computer database or the Internet;providing online electronic publications(not downloadable).」と限定されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する役務について、出願人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願に係る指定役務について、前記1のとおり限定された結果、出願人が本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについての疑義はなくなり、かつ、役務の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願商標は商標法第3条第1項柱書及び同第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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