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Trademark Appeal Case

造語の観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900273(T2008−900273/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5125683号商標の登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5125683号商標(以下「本件商標」という。)は、「MEMETRICS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年7月10日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年2月7日に登録査定、同年4月4日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、下記のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。

(1)登録第2028572号商標は、「EYEMETRICS」の欧文字を横書きしてなり、1985年7月4日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和60年12月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成20年12月10日に指定商品を第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2709758号商標は、目の図形を背景に「EYEMETRICS」の欧文字を横書きした構成からなるものであり、1987年12月9日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和63年4月20日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年8月31日に設定登録され、その後、同18年1月25日に指定商品を第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第5001859号商標は、やゝデザイン化した「EyEMETRiCS USERiES」の欧文字を横書きした構成からなるものであり、平成18年3月15日に登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月10日に設定登録されたものである。

(4)登録第5136604号商標は、やゝデザイン化した「EyEMETRiCS.com」の欧文字を横書きした構成からなるものであり、2006年11月16日に域内市場における調和のための官庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年1月23日に登録出願、第7類、第9類、第10類、第37類、第40類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年6月6日に設定登録されたものである。

2 理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、接頭辞「ME」と「METRICS」とを結合した造語であるところ、「METRICS」は「計量法・測定法・測定学・測定基準・測定技術」を意味する語であり、また、接頭辞「ME」は、日本語の「目」と同音であることから、本件商標は、「目の測定技術」等の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「EYE」と「METRICS」とを要部とした造語であり、「METRICS」は、上記のとおりの意味を有する語であって、「EYE」は「目」を意味する英語であるので、引用商標もまた「目の測定技術」等の観念を生ずるものである。

したがって、両者は、観念において同一または類似のものであり、指定商品・指定役務も同一または類似のものである。

よって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「その他の電子計算機用プログラムの提供」について、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

(2)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第4号証を提出している。

第3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、商標権者の商号の略称を表したと認められるものである。

そして、これより生ずる「メメトリックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、たとえ、語頭の「ME」の文字部分が日本語の「目」と同音であるとしても、一連一体的な欧文字構成のもとにおいて、語頭の「ME」の文字部分の音のみを捉えて、該音から日本語の「目」を直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標から「目の測定技術」等の意味合い(観念)を生ずることを前提に、本件商標と引用商標とが観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、観念、外観及び称呼のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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