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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「役務提供方法の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第13166号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第13166号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務提供方法の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第13166号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務提供方法の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファックスオーダー」の片仮名文字を書してなり、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債券の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,慈善のための募金,その他の銀行業務」を指定役務として、平成6年10月14日に登録出願されたものであるが、指定役務については、平成9年5月12日付手続補正書をもって「預金の受入れ及び定期積金の受入れ」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、[この商標登録出願に係る商標は、『ファクシミリで注文する』程度の意味合いを認識する『ファックスオーダー』の文字を普通に書してなるものであり、本願指定役務中には取引をファクシミリを介して行うことが可能な役務も多く、例えばファクシミリで注文する『資金の貸付』等に使用しても、単に役務の提供・取引の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「ファックス」の文字部分は、「複写電送装置(ファクシミリ)」を意味する英語の「fax」を、また、同じく「オーダー」の文字部分は、「順序、注文」などを意味する英語の「order」を、それぞれ片仮名で表記したものと容易に理解されるものであるから、本願商標は、「ファックス」と「オーダー」の2語を結合したものと認められ、これより [ファックス(ファクシミリ)による注文」なる意味合いを表したと理解されるものである。

ところで、近時、コンピューターをはじめとする電子応用機械器具及びその関連分野のめざましい発展に伴い、企業のみならず一般家庭にも、パーソナルコンピュータ(パソコン)やファックスなどの機械器具が急速に普及しはじめ、通信、情報の分野においても、コンピューターを含む電子応用機械器などの新しい利用方法が開発されているところ、商取引においても、ファックス相互間の通信、ファックスとコンピューターとを接続させた通信、パソコンと企業などのホストコンピューターとを接続させた通信等で行う取引が普通に行われている実情にある。

そして、このことは本願指定役務である銀行等の金融業界の分野においても例外ではなく、電話やファックス、あるいはパソコンやインターネットを利用し、銀行と企業・個人との間で、資金の集中管理・金融情報の提供・残高照会・定期預金の口座開設・振込入金など等の取引が行われているところである。

また、「通信販売、郵便を使っての受注・発注方式」等を意味する語であって、銀行等においても、郵便や電子メールを利用した総合口座の開設や預金の受入れ等のサービスについて、「メールオーダー」と称している事実も存在する。

上記実情よりすれば、前記意味合いを有する本願商標をその指定役務である「預金の受入れ及び定期積金の受入れ」について使用した場合は、これに接するこの種役務の需要者は、「ファックスにより申し込みができる役務」なる意味合いを表したと理解するにとどまり、自他役務を識別する標識としては認識し、得ないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、単に役務の提供方法、質を表示したものといわざるを得ない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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