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Trademark Appeal Case

自己商標による拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成3年審判第11350号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和62年1月29日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そこで、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した2件の登録商標の権利者の名義に関して登録原簿を調査したところ、これが、本願出願人名義のものと一致していることが確認できた。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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