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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900410(T2008−900410/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5152220号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5152220号商標(以下「本件商標」という。)は、「UV bihada Milk」の欧文字を横書きしてなり、平成19年9月11日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同20年6月2日に登録査定、同年7月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、「紫外線」の意味を有する英語である「UV」、ローマ字の「bihada」及び「乳」、「牛乳」の意味を有する英語である「Milk」からなるものである。

しかるに、「UV(ユーブイ)」の語が、本類においては、「紫外線防止効果を有する商品」を表す語として、また、「Milk(ミルク)」の語が、本件商標の指定商品においては、「乳液」を表す語として、それぞれ、普通に使用され、認識されている。さらに、「bihada」の語自体が指定商品の品質表示として使用された事例はほとんど見当たらないものの、本件商標が、品質表示として普通に使用されている「UV」と「Milk」の語の間に「bihada」と記載してなるものであること、及び「美肌ミルク」や「美肌乳液」の語が指定商品の品質を表す語として普通に使用されていることから、本件商標において、「bihada」の語からは、何人も「美肌」の語を直感する。

したがって、「UV」、「bihada」及び「Milk」の語からなる本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「紫外線防止効果を有する美肌になる乳液」を直感させ、単に商品の品質、用途を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本件商標を「紫外線防止効果を有する美肌になる乳液」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「紫外線防止効果を有する美肌になる乳液」であるかのように、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「UV bihada Milk」の欧文字を表してなるものであるところ、「UV」、「bihada」及び「Milk」のそれぞれの間には空白があり、前記の3つの語を順次結合したと理解し得るものである。そして、登録異議申立人提出の証拠によれば、「化粧品」の分野では、「UV」が「紫外線」を意味する語として使用され、また、「Milk」(ミルク)が「乳液」を表す語として使用されていることがそれぞれ認められ、さらに、「bihada」が「美肌」に通じる欧文字つづりということができるものである。

しかしながら、これらの語を一連に表示した本件商標が、「紫外線防止効果を有する美肌になる乳液」との意味合いをもって自然に理解されるものとはいえず、むしろ、特定の意味合いを看取させない一連の造語として把握し理解されるというのが相当であるから、特定の商品について具体的な品質や用途を認識させるものと認めることができないものである。

また、「UV bihada Milk」が、商品の品質や用途を表すものとして取引上普通に使用されている事実をみいだすことはできない。

してみれば、本件商標は、特定の意味合いを看取させない造語というのが相当であり、その指定商品について使用しても、商品の品質、用途を表示する標章として認識されることなく、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものとはいえない。

また、本件商標は、特定の商品の品質、用途を表示するものではないから、これを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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