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Trademark Appeal Case

造語商標の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900423(T2008−900423/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5158336号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5158336号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年8月1日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品として、同20年7月15日に登録査定され、同年8月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨

(1)引用商標

登録異議申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する国際登録第907182号商標(以下「引用商標」という。)は、「ADVANTIS」の欧文字を横書きしてなり、2006年10月31日に国際登録とし、第9類、第16類、第38類及び第42類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、我が国において平成20年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)理由の要点

本件商標は、文字Aの部分がデザイン文字とされているが、ローマ字で一連に”ADVANTEST”と書してなるものと認識される文字商標であり、引用商標はローマ字で一連に”ADVANTIS”と書してなる文字商標である。両商標はいずれも特定の観念を生じさせることのない造語商標と認められ、かつ、”ADVANT”を同じくするものであるから、外観において類似するものと認められる。

本件商標からは「アドバンテスッ」の称呼が生じ、引用商標からは「アドバンティス」なる称呼が生じるものと認められる。両商標の称呼は「アドバンテ」の部分を共通としており、相違する部分は語尾の「スッ」及び「ィス」の部分のみである。これらの相違部分は強く発声されることのない短い語尾の部分にすぎないから、両商標は称呼の点においても互いに類似するものと認められる。

したがって、時と所を異にして両商標が称呼され、聴覚されるときの称呼の全体的印象は類似性が高く、互いに相紛れるおそれがある。

また、両商標はいずれも英語の”advantice”を連想させるが、特定の観念を生じさせることのない造語商標である点でも軌を一にしている。すなわち両商標は観念の点においても相通じるものがある。

さらにまた、両商標の指定役務は、いずれも「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を含むものであり、引用商標の指定役務は「書体及び字体に関するものでない」とされているが、本件商標の指定役務も「書体及び字体に関するものでない」こと明らかである。したがって両商標は同一又は類似する役務について使用されるものと認められる。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号により、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、構成中の「A」の2文字をややデサイン化してなるものであるが、「ADVANTEST」の欧文字を表したといえるものであり、特定の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるから、我が国で親しまれている英語風又はローマ字風発音方法に倣い「アドバンテスト」の称呼を生じるというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ADVANTIS」の文字からなるところ、既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるから、我が国で親しまれている英語風又はローマ字風発音方法に倣い「アドバンティス」の称呼を生じるというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「アドバンテスト」の称呼と引用商標より生ずる「アドバンティス」の称呼とを比較するに、両称呼は、比較的短音の7音対6音からなり、その後半部において「テスト」と「ティス」の明確な音の相違を有するから、それぞれを一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上明瞭に区別できるものである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念上も、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念を有しないから、比較することのできないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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