Trademark Appeal Case
称呼類似と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900426(T2008−900426/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5153440号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年6月21日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同20年6月5日に登録査定、同年7月25日に設定登録されたものある。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、次に掲げる登録商標と類似する商標であって、その指定商品及び指定役務も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第1611829号商標(以下「引用商標1」という。)
別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和48年10月12日に登録出願、同58年8月30日に設定登録され、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(イ)登録第1173111号商標(以下「引用商標2」という。)
「LES COPAINS」の欧文字を書してなり、昭和48年5月30日に登録出願、同50年12月4日に設定登録され、第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(ウ)登録第2560203号商標(以下「引用商標3」という。)
「LES COPAINS」の欧文字を書してなり、平成2年8月28日に登録出願、同5年7月30日に設定登録され、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(エ)登録第4862485号商標(以下「引用商標4」という。)
「レ・コパン」の片仮名文字を書してなり、平成13年10月23日に登録出願、同17年5月13日に設定登録され、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(オ)登録第1031121号商標(以下「引用商標5」という。)
「COPAIN」の欧文字を書してなり、昭和46年4月21日に登録出願、同48年9月10日に設定登録され、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(カ)登録第4419344号商標(以下「引用商標6」という。)
「COPAIN」の欧文字と「コパン」の片仮名文字を二段に書してなり、平成11年11月15日に登録出願、同12年9月22日に設定登録され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(キ)登録第1353822号商標 (以下「引用商標7」という。)
別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和46年5月6日に登録出願、同53年10月31日に設定登録され、平成3年改正前の商標法施行令別表の第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
引用商標1ないし引用商標7はいずれも現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標1ないし引用商標4は、婦人衣料品及び紳士衣料品に使用され、本件商標の出願時には既に、日本国内において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されていたから、本件商標の指定商品の取引又は指定役務の提供の実際において、本件商標が使用された場合には、本件商標が、あたかもその商品が申立人又はその関係者の業務に係るものであるかの如く、誤認混同されるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当について
本件商標は、別掲(1)の構成よりなるところ、「OPAIN」の文字を、「O」の文字を真円状に表して配し、該「O」の文字の左右中央の上方部分から左方向にその輪郭に沿うように左右中央の下方部分まで半円状に表し、さらに「N」の文字の先までアンダーライン様に描いた細線を配してなるものである。
そうとすると、本件商標は、「OPAIN」を細線で装飾してなるものと認識されるというのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、「OPAIN」の文字に相応して「オペイン」の称呼を生じ、特定の観念を有しないものと認められる。
一方、引用商標1は、「Les Copains」の文字からなるものであり、引用商標2及び3は、「LES COPAINS」の文字からなるものであり、引用商標4は、「レ・コパン」の文字からなるものであるから、引用商標1ないし4は、「レコパン」及び「コパン」の称呼を生じ、引用商標5は、「COPAIN」の文字を書してなるものであるから、「コペイン」の称呼を生じ、引用商標6は、「COPAIN」及び「コパン」の文字を書してなるものであるから、「コペイン」及び「コパン」の称呼を生じ、引用商標7は、「copan」の文字を書してなるものであるから、「コパン」の称呼を生じ、また、いずれの文字も我が国で特定の意味合いをもって知られているとは認められないから、引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものと認められる。
そこで、本件商標と引用商標1ないし7の類否について検討するに、本件商標より生ずる「オペイン」の称呼は、引用商標1ないし4から生ずる「レコパン」の称呼とは、音構成において明確な差異を有し、相紛れるおそれはないものであり、同じく引用商標1ないし4、6及び7から生ずる「コパン」の称呼とは、音構成、音数が相違し、相紛れるおそれはないものであり、同じく引用商標5及び引用商標6から生ずる「コペイン」の称呼とは、語頭において「オ」と「コ」の音の差異を有するところ、その差異音は僅か4音という比較的短い称呼において明確に聴取される語頭部に位置するものであるから、全体に与える影響は大きく、これを一連に称呼しても相紛れるおそれはないというのが相当である。
また、本件商標と、引用商標1ないし7とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において、明らかに区別し得るものであり、観念においては、共に特定の観念を生じないものであるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標1ないし7に類似する商標と判断することはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当について
申立人は、引用商標1ないし4が、本件商標の登録出願時に、日本国内において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されたものであるとして、その証拠として、甲第10号証を提出するが、甲第10号証は、申立人に係る日本法人のウェブサイトの申立人の沿革、及び日本法人の会社概要に関する頁であって、申立人が引用商標1と同一構成よりなる商標を使用していることが認められ、また、2006年の日本法人の売上高が約21億円である旨の記載があることは認められるものの、これのみでは、申立人の使用商標が、需要者間に広く知られているとまでは認めることができない。また、仮に申立人の使用商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時に需要者の間に広く認識されたものであるとしても、本件商標は前記のとおり、引用商標1とは別異のものであり、ほかに、両者間にその出所を混同させる要因は見いだせない。
してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、本件商標の登録査定時はもとより登録出願時において、これに接する取引者、需要者をして申立人の使用商標を想起、連想して、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品と誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生ずるおそれはなかったといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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