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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GORE」と「GORI」の称呼・外観の類似性判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2008−900471(T2008−900471/J7))

審判番号
異議2008−900471(T2008−900471/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GORE」引用商標「GORI」
争点(論点)
称呼・外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第1類・第28類・第37類・第40類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900471(T2008−900471/J7)・異議)は、本件商標「GORE」と引用商標「GORI」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性判断」です。指定商品・役務は第1類・第28類・第37類・第40類に属します。特許庁は「登録第5161339号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5161339号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5161339号商標(以下「本件商標」という。)は、「GORE」の文字と「ゴア」の文字を二段に横書きしてなり、平成18年5月25日に登録出願、第1類ないし第28類、第37類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年8月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第756366号商標(以下「引用商標」という。)は、「GORI」の文字を横書きしてなり、2001年4月4日に国際登録され、2004年1月23日に日本国を事後指定し、第2類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月4日に日本国において設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標より生ずる「ゴア」の称呼と引用商標より生ずる「ゴリ」の称呼は、語頭音「ゴ」の音が破裂音であるため、第2音が弱く発音され、それぞれを一連に称呼するときは、互いに紛らわしいものである。

また、両商標は、欧文字部分において、末尾の「E」と「I」の相違のみであるから、外観上互いに紛らわしいものである。

さらに、本件商標の指定商品中、第2類の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人の業務に係る「ウッドケア商品」等について使用され、世界及び日本国内においてよく知られている著名商標である。

したがって、本件商標をその指定商品中、第2類の指定商品に使用すれば、その商品が申立人の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「GORE」の文字と「ゴア」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ゴア」の称呼を生ずる。

これに対して、引用商標は、「GORI」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ゴリ」の称呼を生ずる。

そして、本件商標より生ずる「ゴア」の称呼と引用商標より生ずる「ゴリ」の称呼は、語頭の「ゴ」の音を共通にするとしても、いずれも2音という極めて短い音構成よりなるものであるうえに、末尾に位置する「ア」と「リ」の各音も、明瞭に響く音であるといえるから、差異音「ア」と「リ」が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではなく、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本件商標は、「GORE」の文字と「ゴア」の文字を二段に横書きしてなるものであるのに対し、引用商標は、「GORI」の文字を横書きしてなるものであるから、外観上明らかに相違するものである。

仮に、本件商標中の「GORE」の文字部分のみに着目する場合があるとしても、該「GORE」の文字部分と引用商標とは、僅かに4文字よりなる簡潔な構成であるから、末尾部分における「E」の文字と「I」の文字の差異を有することにより、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上互いに紛れるおそれはないというべきである。

さらに、引用商標は、特定の観念を有しない造語と理解されるものである。したがって、本件商標と引用商標とは、観念上比較することができない。

以上によれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、引用商標が申立人の業務に係る「ウッドケア商品」等について使用され、世界及び日本国内においてよく知られている著名商標である旨主張し、甲第3号証ないし甲第15号証を提出している。

しかしながら、上記証拠からは、申立人が、「ウッドケア商品」等の製造、販売をする企業として、1928年にデンマーク国に設立された企業であり、申立人の取り扱う商品には、引用商標が使用されていること、及び上記「ウッドケア商品」等の日本での販売開始が2007年4月ころであることが認められるものの、上記証拠をもってしては、引用商標が申立人の業務に係る「ウッドケア商品」等を表示するものとして、本件商標の登録出願前から、世界及び日本国内の需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない(特に、日本における著名性を立証する甲第10号証ないし甲第15号証は、いずれも本件商標の登録出願後ないし登録査定後に発行等されたのものである。)。

また、前記(1)認定のとおり、本件商標と引用商標は、商標それ自体非類似のものである。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品中、第2類に属する指定商品について使用しても、これに接する需要者をして、当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標と認めることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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