Trademark Appeal Case
人名商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900477(T2008−900477/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5163530号商標(以下「本件商標」という。)は、「ソフィア ブルーニー」の片仮名文字と「Sofia Bruni」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成20年2月12日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服」を指定商品として、同年8月6日に登録査定、同年8月29日に設定登録されたものである。
第2 異議申立ての理由の概要
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第915196号商標(以下「引用商標」という。)は、「MARIO BRUNI」の欧文字を書してなり、2006年6月15日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2006年9月18日に国際登録され、第25類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、我が国において平成20年3月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
2 理由の要点
(1)本件商標と引用商標の称呼について検討するに、特許電子図書館の商標情報において、本件商標の称呼の欄には「ソフィアブルーニー,ソフィア,ブルーニー,ソフィアブルニ,ブルニ」の称呼が掲載され、引用商標の称呼の欄には「マリオブルーニ,マリオ,ブルーニ」の称呼が掲載されているように、それぞれ、商標全体から生ずる称呼「ソフィアブルーニー」、「マリオブルーニ」(注:「マリーブルーニ」とあるが誤り。)の他に、それぞれ「Bruni」、「BRUNI」の文字部分から生ずる称呼「ブルーニー」、「ブルーニ」が記載されている。このように、本件商標と引用商標とは、「Bruni」、「BRUNI」の文字部分のみから生ずるという点において共通するものと思料する。
実際に商標を比較してみても、本件商標については、「ソフィア ブルーニー」、「Sofia Bruni」が親しまれた熟語的意味合いを想起させるものでもなく、「Sofia」の文字部分と「Bruni」の文字部分との間に空白(スペース)を設けてなり、「Sofia」の文字部分と「Bruni」の文字部分とを一体として把握しなければならないとする特段の事情もみられない。そうすると、「Sofia」の文字部分から「ソフィア」の称呼が生じ、「Bruni」の文字から「ブルーニ」の称呼が生じるといえる。
同様に、引用商標についても、「MARIO BRUNI」が親しまれた熟語的意味合いを想起させるものでもなく、「MARIO」の文字部分と「BRUNI」の文字部分とを一体として把握しなければならないとする特段の事情もみられない。そうすると、「MARIO」の文字部分から「マリオ」の称呼が生じ、「BRUNI」の文字から「ブルーニ」の称呼が生じるといえる。
このように、本件商標と引用商標からは、「ブルーニ」の称呼を生じ、称呼において、両商標は相紛れるおそれがある類似の商標であるといえる。
また、前記したように、本件商標の指定商品は引用商標に係る指定商品と類似する関係にある。
(2)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消されるべきである。
第3 当審の判断
1 本件商標は、上記第1とおり、上段に「ソフィア ブルーニー」の片仮名文字、下段に「Sofia Bruni」の欧文字を書してなるところ、これは、西洋人の人名として理解される文字よりなるものであり、中間部の半字程度の間隔は西洋人の人名等を表す場合において普通に行われる表示方法であって、また、上段の「ソフィア ブルーニー」の片仮名文字が下段の「Sofia Bruni」の欧文字の自然な読みを表示したとみられものであるから、「ソフィアブルーニー」のみの称呼を生じ、西洋人の人名を認識するものというのが相当である。
他方、引用商標は、「MARIO BRUNI」の欧文字を書してなるところ、これも、西洋人の人名として理解される文字よりなるものであり、同書、同大で、中間部の半字程度の間隔は、西洋人の人名等を表す場合において普通に行われる表示方法であるから、これよりは「マリオブルーニ」のみの称呼を生じ、西洋人の人名を認識するというのが相当である。
2 してみれば、本件商標と引用商標より「ブルーニ」の称呼を生ずるとした上で、本件商標と引用商標とが称呼において類似するとする申立人の主張は理由がない。他に本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事由は存しない。
3 したがって、本件商標は、引用商標とその称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきであり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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