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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容…」と「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン…」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2008−900478(T2008−900478/J7))

審判番号
異議2008−900478(T2008−900478/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容…」引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン…」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第20類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900478(T2008−900478/J7)・異議)は、本件商標「クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容…」と引用商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第20類・第25類に属します。特許庁は「登録第5168726号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5168726号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5168726号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成20年2月25日に登録出願、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,家具,屋内用ブラインド」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年8月19日に登録査定、同年9月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4405243号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年7月30日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,ショール,靴下,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,ベルト,ガーター,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,スリッパ,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、「キノ」の片仮名文字部分より「キノ」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標は、「KINO」の文字部分より「キノ」の称呼を生ずるものであるから、両商標は「キノ」の称呼を共通にする類似のものであり、片仮名文字部分も類似しているものである。また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第25類「全指定商品」については、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、別掲1のとおり、「kino farg」の欧文字(「o」と「a」の欧文字にウムラウト(綴字記号)がある。以下同じ)と「キノ ファーリ」の片仮名文字からなるところ、やや小さく書された下段の「キノ ファーリ」の片仮名文字は、直ちに称呼し得ない上段の「kino farg」の欧文字の読みを表したと見て取れるものであるから、「キノファーリ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、「KINO」の欧文字(「O」の文字は黒点を2個有して図案化されている。以下同じ)と「キィーノ」の片仮名文字からなるところ、本件商標の場合と同様に、下段の「キィーノ」の片仮名文字は、上段の「KINO」の欧文字の読みを表したと見て取れるものであるから、「キィーノ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語というのが相当である。

(2)そこで、本件商標より生ずる「キノファーリ」の称呼と引用商標より生ずる「キィーノ」の称呼とを比較すると、両者は、その構成音、音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上十分区別し得るものである。

また、両者は、外観においても明らかな差異を有するものであり、観念においては比較することができないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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