Trademark Appeal Case
「ピュア感」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900023(T2009−900023/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5172916号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピュア感」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月18日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同20年7月29日に登録査定され、同年10月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標「ピュア感」は、カタカナ及び漢字で「ピュア感」と横書きしてなるものである。
(2)しかるに、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、本件商標を取り扱う美容業界等においては、「水面に波紋が広がるようなピュア感をイメージ」、「かわいらしさと知的さがミックスした、大人のピュア感を演出してくれます」、「大人の幸せ感、アクの抜けたピュア感を出すことができます」、「ピュア感あふれるマッシュ風ミディアム」等のように、「ピュア感」の語は、「純粋な感じに仕上げるための商品」を意味する語として、広く使用されているものである(甲第1号証)。
(3)すなわち、本件商標「ピュア感」は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であることから、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
(4)以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ピュア感」の文字よりなるところ、構成中の「ピュア」が「純粋なこと、清純なさま」の意味を有する外来語であり、同じく「感」が「物事にふれて心を動かすこと、思いが起こること、きもち」の意味をそれぞれ有するとしても、「ピュア感」全体が、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「純粋な感じに仕上げるための商品」なる意味合いを直感させるとはいい難いものである。
そして、申立人の提出に係る甲第1号証を徴するも、これらの証拠における例は、インターネットの打ち出し例であって、その使用例は、「水面に波紋が広がるようなピュア感をイメージ」、「かわいらしさと知的さがミックスした、大人のピュア感を演出してくれます」、「大人の幸せ感、アクの抜けたピュア感を出すことができます」、「ピュア感あふれるマッシュ風ミディアム」等のように記述的な語句の中で用いられているものであって、その使用するところの意味合いは、必ずしも特定できるものではなく、直ちに商品の品質を表示しているとは断定できないものであるから、これらの使用例をもってしては商品の品質等を普通一般に表示するものともいい難いものである。
また、この程度の例をもってしては、申立人のいうように「広く使用されているもの」とまでは認め難いものである。
してみれば、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標とはいえないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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