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Trademark Appeal Case

造語の称呼・外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900033(T2009−900033/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5174055号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5174055号商標(以下「本件商標」という。)は、「SEGETOLIDE」の欧文字を標準文字で表してなり、2008年3月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年3月27日に登録出願、第1類「ポリマー・モノマー・高分子添加物・界面活性剤・接着剤・塗料等の製造に使用する化学品,その他の化学品」を指定商品として、同20年9月17日に登録査定、同年10月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第842719号商標(以下「引用商標」という。)は、「SERENOLIDE」の欧文字を横書きしてなり、2004年8月11日にスイスにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2004年(平成16年)12月16日に国際登録、第1類「Chemicals used for preparing perfumery, cosmetics, soap and detergent compositions.」(香料類及び香水類・化粧品・せっけん及び洗剤の混合物の調整用の化学品)及び第3類「Perfumery goods, perfumes, cosmetics, soaps, detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes.」(香料類及び香水類,香水,化粧品,せっけん,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。))を指定商品として、平成18年6月23日に設定登録されたものである。

3 本件登録異議の申立ての理由

本件商標は、申立人が所有する引用商標と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。

本件商標「SEGETOLIDE」は、「セゲトライド」又は「セゲトリド」と称呼されるのに対して、引用商標「SERENOLIDE」は、「セレノライド」又は「セレノリド」と称呼される。これらの相違音は、称呼6音中、第2音及び第3音という中間音であるから、称呼全体に及ぼす影響は強くない。また、外観については、10文字の比較的長い文字数の内、相違する文字は、3文字目及び5文字目という比較的中間部に位置し、いずれもが造語であることも相俟って外観においても極めて紛らわしい。よって、本件商標と引用商標とは、称呼及び外観において類似し、かつ、これらの指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり「SEGETOLIDE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これより特定の意味を有しない造語よりなるものと認められ、構成文字に相応して「セゲトライド」又は「セゲトリド」の称呼を生じるものである。

他方、引用商標は、「SERENOLIDE」の欧文字を横書きしてなるところ、これより特定の意味を有しない造語よりなるものと認められ、構成文字に相応して「セレノライド」又は「セレノリド」の称呼を生じるものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標から生じる「セゲトライド」又は「セゲトリド」の称呼と、引用商標から生じる「セレノライド」又は「セレノリド」の称呼とをそれぞれ比べると、それらはいずれも6音又は5音という比較的短い称呼であって、その内2音に差異を有するものであるから、この差異音が両称呼に及ぼす影響は大きく、それらを一連に称呼するときには、語調、語感が明らかに相違したものとなり、明瞭に聴別し得るものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、外観においては、3文字目の「G」と「R」、及び5文字目の「T」と「N」の差異により、充分区別でき、観念においては、両商標ともに造語であることから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

なお、申立人は、本件商標と引用商標とが類似する商標である旨主張し、平成18年(行ケ)第10427号の知的財産高等裁判所判決を挙げると共に、甲第3号証ないし甲第7号証を提出しているところ、それらは本件商標とは構成態様が相違している上に、平成18年(行ケ)第10427号判決は、商標法第4条第1項第15号についての審決に対する審決取消訴訟に係るものであって、商標の類似性に加えて使用標章の著名性や取引者、需要者の共通性を考慮した上での判断であり、また、甲第3号証ないし甲第7号証として提出された審決は、相違する音が、同じ母音及び同行音の組み合せ、又は、同行に位置する近似音の場合における商標の類否についての判断例である。

そうとすれば、請求人が挙げた判決及び審決は、事案を異にするといわざるを得ず、また、商標の類否判断においては、個別具体的に判断されてしかるべきであるから、それらの存在によって、前記判断は何ら左右されないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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