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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Perfect Barrier」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2009−900045(T2009−900045/J7))

審判番号
異議2009−900045(T2009−900045/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Perfect Barrier」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900045(T2009−900045/J7)・異議)は、本件商標「Perfect Barrier」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5177257号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5177257号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5177257号商標(以下「本件商標」という。)は、「Perfect Barrier」の欧文字と「パーフェクトバリア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年8月7日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同20年10月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、その指定商品との関連において、『外部の刺激等をしっかり防ぐ商品』を直感させ、単に商品の品質を表示するに過ぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、『外部の刺激等をしっかり防ぐ商品』以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、「Perfect」及び「パーフェクト」の文字部分が「完全な、完璧な」等の、「Barrier」及び「バリア」の文字部分が「防壁」等の意味をそれぞれ有する英語及び外来語として知られ、また、申立人の提出に係る証拠をみれば、化粧品の商品名やその説明などの一部にそれぞれの語が使用されていることは認めることができるものである。

しかしながら、両者を結合した前記1の構成からは、直ちに、申立人が主張するような「外部の刺激等をしっかり防ぐ商品」の如きの意味合いを常に理解し取引に資されるとはいい難く、仮に、その意味合いを看取させることを前提にしてみても、その商品が如何なるものかは特定されず、かつ、その商品の具体的な性状等は不明というほかない。

そして、申立人の提出に係る証拠をみても「Perfect Barrier」または「パーフェクトバリア」の各文字が使用されている事実は見出せないから、係る文字構成からなる本件商標は、むしろ、全体としては親しまれた既成の観念を有しない一種の造語からなるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合には、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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