Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900055(T2009−900055/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5179657号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年6月29日に登録出願され、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年8月27日に登録査定、同年11月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第30類「菓子」を指定商品として平成9年1月31日に設定登録された登録第3251517号商標(以下「引用商標」という。)の「あかはね」を同一商品である菓子の小売役務に使用する目的をもって出願しているものであり、引用商標に類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に表示する構成のとおり、「権兵衛さんの米の道」の文字及び「ふるまちあかはね」の文字を左右二列に縦書きにしてなるものであるが、該構成文字は、同じ書体、同じ文字の大きさでまとまりよく一体的に表示されているものであるから、全体が一体不可分の商標として看取されるというのが相当である。
また、「あかはね」の文字部分は、氏姓の一つである「赤羽」に通ずるものであり、自他商品識別力はそれほど強くないものである。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の「あかはね」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいうことができない。
してみれば、本件商標が「あかはね」の文字を有する引用商標に類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。
その他、本件商標と引用商標とが、類似するとすべき理由は見いだせず、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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