結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8824号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、アメリカ合衆国1997年1月28日出願に基づく優先権を主張して、平成9年7月16日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分については、平成10年12月28日付け手続補正書をもって、第3類「化粧せっけん,シャンプー,その他のせっけん類,スキンクレンジングローション,その他のスキンローション,ボディローション,日焼けローション,日焼け止めローション,薬用化粧水,スキンクレンジングクリーム,ボディクリーム,日焼けクリーム,日焼け止めクリーム,薬用クリーム,ボディマッサージ用のゼリー状クリーム,その他のクリーム,ヘアースプレー,染毛剤,その他の頭髪用化粧品,パック用化粧料,身体用防臭剤,スキンエモリエント,その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,市場調査,経営の診断及び指導,広告,輸出入に関する事務の代理又は代行」に補正しているものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商標登録第1042598号商標(以下「引用A商標」という。)と商標登録第1113383号商標(以下「引用B商標」という。)と類似であって、その商標登録に係る指定商品も同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」として、本願について拒絶の査定をしたものである。
引用A商標及び引用B商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「ENRICH」及び「エンリッチ」の文字は、「濃厚にする、栄養価を高める」の意味合いを有する英語及びその片仮名表記であり、食品に関しては、「ビタミンなどを添加して栄養価を高めた食品」を表すものとして使用されているものである。そして、「ENRICH」及び「エンリッチ」の文字が、本願の指定商品について、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかったが、食品に関して前記のように使用されていることからすると、「成分が濃厚である」との意味合いを容易に看取できる文字といえるから、本願の指定商品中の「化粧品」に使用するときは、成分が強化されている商品であることを認識させる識別力の比較的弱い部分といえる。
そうとすれば、引用商標は、構成文字より「エメロンエンリッチ」の称呼を生ずる他、前記のとおり識別力の弱い文字である「ENRICH」「エンリッチ」を省略し、上段の「EMERON」「エメロン」の文字部分を捉えて取引に資する場合が少なくないものとするのが相当であることから、前記部分から「エメロン」の称呼を生ずる。しかしながら、引用商標は、識別力の弱い下段の「ENRICH」「エンリッチ」の部分のみを捉えて取引に資することはないとするのが相当であり、単なる「エンリッチ」の称呼は生じないものというべきである。
そうすると、本願商標はその「ENRICH」の文字部分より「エンリッチ」の称呼を生ずるものとしても、この称呼は引用商標から生ずる前記認定の「エメロンエンリッチ」及び「エメロン」の称呼と紛らわしいものではない。したがって、本願商標と引用商標は称呼において類似する商標とはいえない。
また、本願商標と引用商標はその外観及び観念において引用商標と類似するものでない。
してみると、本願商標は、引用商標と非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
また、補正後の本願の指定商品及び指定役務は、提出された優先権証明書に示されている指定商品と相違するので、この出願についての優先権は認められない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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