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Trademark Appeal Case

語順逆転の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900255(T2008−900255/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5121143号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5121143号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブレードローラー」の片仮名文字を標準文字で表した構成からなり、平成19年6月7日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、同20年2月14日に登録査定、同年3月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、以下のとおり、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきであると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第28号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)申立人の引用に係る商標

ア 登録第4157947号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ローラーブレード」の片仮名文字を横書きした構成からなり、平成8年8月22日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,車輪を縦一列に配列したローラースケート,車輪を縦一列に配列したローラースケート用ケース,車輪を縦一列に配列したローラースケート用ひざ当て・ひじ当て・手首当て・その他の身体保護用具,ローラーホッケー用スティック,ローラーホッケー用パック,ローラーホッケー用ボール,ローラーホッケー用ゴール,ローラーホッケー競技用囲いフェンス,その他のローラーホッケー用具,その他の運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録され、その後、同20年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

イ 登録第2210482号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ROLLERBLADE」の欧文字を横書きした構成からなり、昭和61年3月31日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同11年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

ウ 登録第2315265号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ROLLERBLADE」の欧文字を横書きした構成からなり、昭和63年10月25日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同14年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年2月4日に指定商品を第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

エ 登録第4213335号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ROLLERBLADE」の欧文字を横書きした構成からなり、平成8年8月22日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年11月20日に設定登録され、その後、同20年7月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

オ 登録第4261194号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ROLLERBLADE」の欧文字を横書きした構成からなり、平成8年8月22日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録され、その後、同20年11月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

カ 登録第4648841号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ROLLERBLADE」の欧文字を標準文字で表した構成からなり、平成12年2月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

キ 国際登録第831085号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲に示したとおりの構成からなり、2004(平成16)年3月19日にItalyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2004(平成16)年5月5日を国際登録の日とし、第9類、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月7日に我が国において設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)申立ての理由

ア 商標法第4条第1項第10号について

引用商標1、2、6及び7は、申立人の商標としてインラインスケート等に継続して使用された結果、需要者に広く知られている。本件商標は、これらの商標と同一又は類似であり、同一又は類似する商品に使用するものである。

イ 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標1、2、6及び7と類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似である。

ウ 商標法第4条第1項第15号について

引用商標1ないし7は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、これらと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

3 本件商標に対する取消理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、平成21年3月30日付けで通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)本件商標

本件商標は、前記1に記載したとおりである。

(2)引用商標

申立人が引用する引用商標1は、前記2(1)アに記載したとおりである。

(3)本件商標と引用商標1との類否

ア 本件商標は、前記1のとおり、「ブレードローラー」の片仮名文字よりなるところ、これを構成する前半の「ブレード」及び後半の「ローラー」の各文字部分は、それぞれ、「刃、アイススケートの刃」及び「円筒形のころがるもの」などの意味合いで共に一般に親しまれ、なじまれている平易な外来語であって、これら両語は、その意味合い又は語法上において専ら一方が他方を修飾するというような主従・軽重の差は見いだせないから、かかる場合、本件商標に接する取引者、需要者は、該構成を前記2語の任意的組合せとして把握するとともに、熟語的な意味合いを直ちに想起し得ないがそれぞれの語の有する意味合いを容易に理解し得るものである。

イ 一方、引用商標1は、前記2(1)アのとおり、「ローラーブレード」の片仮名文字よりなるところ、引用商標1を構成する文字も「ローラー」と「ブレード」とからなるものであるから、本件商標と同様の理由により、引用商標1に接する取引者、需要者は、該構成を前記2語の任意的組合せとして把握するとともに、熟語的な意味合いを直ちに想起し得ないがそれぞれの語の有する意味合いを容易に理解し得るものである。

ウ そこで、本件商標と引用商標1とを比較するに、両商標は、前記のとおり共に一般に親しまれている平易な外来語である「ブレード」と「ローラー」の片仮名2語を任意的に配列したものとして認識し把握されるものであり、かつ、両商標がたとえ、その構成2語の配列において先後の違いはあるとしても、その相違により両者がそれぞれ一連の熟語的意味合いを有する語として別異の観念を生ずるというような事情も見いだせない。

また、両商標は、いずれもありふれた書体の片仮名文字で一連に書されていることからすれば、これらに接する取引者、需要者がその構成2語の配列を常に正確に記憶にとどめ、それぞれを明瞭に峻別し得るというよりは、むしろ、その先後に関わりなく、その構成2語並びにそれぞれの語の有する意味合いをもって強く印象づけられるものとみるのが相当である。

エ そうすると、本願商標と引用商標1とを時と処を異にして隔離的に観察した場合は、いずれもありふれた書体の片仮名文字で一連に書され、その構成2語を共通にし、各語の意味合いを同じくする点で外観及び観念上相紛らわしいものであり、かつ、称呼の点においても前記事情よりして構成2語の先後が記憶印象上必ずしも確然としないために、「ブレードローラー」、「ローラーブレード」のいずれであったのかの識別を困難ならしめる結果、彼此聞き誤るおそれが少なからずあるものといわなければならない。

オ してみれば、本件商標と引用商標1とは、その外観、観念及び称呼において互いに紛らわしいものというべきであるから、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似のものと判断するのが相当である。

また、本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

(4)結語

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、前記3の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというべきであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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