Trademark Appeal Case
称呼類似と音の近似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900283(T2008−900283/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5128038号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年10月3日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として同20年4月11日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第2241185号商標(以下「引用商標」という。)は、「BIOTOUCH」及び「バイオタッチ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年3月1日に登録出願、第4類「頭髪用化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年6月28日に設定登録され、その後、同12年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がされているものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。
3 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録は取り消されるべきである。
4 本件商標に対する取消理由の要旨
当審において、平成21年3月24日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
本件商標は、別掲のとおり、「バイオパッチ」及び「BIOPATCH」の文字と図形との組合せからなるところ、該図形は、親しまれた既成の観念を有する事物・事象を現したものとはいい難く、上記文字と常に不可分一体にのみ認識し把握すべき格別の理由は見出し得ないものであるから、顕著に表され読み易い上記文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合が決して少なくないものとみるのが自然である。よって、本件商標は、上記文字部分に相応して「バイオパッチ」の称呼を生ずるものといえる。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して「バイオタッチ」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、上記「バイオパッチ」の称呼と「バイオタッチ」の称呼とは、共に6音からなり、語頭部をはじめとする5音を共通にし、中間において「パ」と「タ」の音を異にするのみである。しかも、相違する「パ」と「タ」の音は、母音(a)を共通にする破裂音であって、促音を伴い近似した音であることから、その差異が全体に及ぼす影響はわずかなものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感・音調が酷似し彼此相紛らわしいものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するとしても、また、いずれも親しまれた既成の観念を有しないものであって観念上比較すべくもないものであるとしても、称呼において相紛らわしい類似の商標というべきである。
そして、両者の指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。
5 商標権者の意見
商標権者は、前記4の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
6 当審の判断
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、前記4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、前記4の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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