sokuhyo

Trademark Appeal Case

周知商標と称呼・観念の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900306(T2008−900306/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5132547号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5132547号商標(以下「本件商標」という。)は、「HANAYOME」の文字を横書きしてなり、平成19年9月20日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成20年3月12日に登録査定、同年5月2日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。

第3 本件商標に対する取消理由(要旨)

1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した甲第3号証ないし甲第41号証(枝番を含む。)によれば、以下の事実が認められる。

申立人の発行に係る雑誌の表紙には、「はなよめ」の文字が大きく書され、そのうちの「は」の文字部分の上または横に、小さく書された「百日草の」の文字が表されている(甲第4−1ないし40−8号証)。

当該雑誌は、昭和47年(1972年)5月10日に季刊誌として創刊され、昭和50年(1975年)までに年4回発行(1972年は年3回発行)された。昭和51年(1976年)には年6回、同52年(1977年)には年8回、同53年(1978年)には年7回それぞれ発行され、昭和54年(1979年)からは、毎月1回発行されるようになり、さらに、昭和55年(1980年)からは、毎月1回の発行に加え、特別号が年1回発行され、その状態が平成14年(2002年)まで続いたが、平成15年(2003年)から平成20年(2008年)までは、毎月1回の発行となった。また、当該雑誌の年間発行部数は、昭和47年が33,000部、昭和48年から昭和50年が各年44,000部であり、毎月1回の発行に加え特別号を年1回発行した昭和55年から平成元年までは、各年210,000部であり、その後の平成11年(1999年)までは、各年234,000部と増えた。また、本件商標の登録出願前の平成18年(2006年)は、140,000部であり、登録査定前の平成19年(2007年)は、133,000部であった(甲第3号証、甲第4−1号証)。

さらに、当該雑誌の表紙には、「プロのための着付専門誌」の文字も小さく表示されており(甲第4−1ないし40−8号証)、表紙に記載された各号の特集見出しには、例えば、「立体特集 重ね打掛のすべて」(甲第4−1号証)、「技術特集 衣裳別着付の要点」、「プロが着付ける入卒の装い」(甲第5−1号証)、「現代にアピールする洋装花嫁」、「夏衣装で新郎新婦を演出する」(甲第6−2号証)、「《吉鳥》で装う子と母の七五三」(甲第9−6号証)、「挙式/色直し/列席/新趣帯結び/洋装 要点技術 春の婚礼期にパンチ・テクニック」、「季節の窓=卒業式の袴と十三詣り」(甲第10−1号証)、「2006年成人式の創作帯結び&創作ヘアスタイル」(甲第38−1号証)、「和装花嫁・花婿のお支度特集」(甲第39−8号証)などと記載されている。

2 前記1で認定した事実によれば、申立人の発行に係る雑誌の表紙に表示された文字中の「はなよめ」の文字部分(以下「引用商標」という。)は、「百日草の」の文字部分に比べ大きく表されているものであるから、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮するものと認められる。

そして、申立人は、引用商標を表示した雑誌を昭和47年から35年以上にわたり継続して発行し、本件商標の登録出願前までに年間相当量の部数を発行し続けたことが認められ、当該雑誌の購読者と認められる着物の着付けを行う営業者、結婚式場の営業者、貸衣装業者等の需要者の間で広く認識されていたと推認し得るところであり、その周知性は、本件商標の登録査定時においても継続していたものと認めることができる。

3 本件商標は、「HANAYOME」の文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して、「ハナヨメ」の称呼及び「花嫁」の観念が生ずるものである。

引用商標は、前記認定のとおり、「はなよめ」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ハナヨメ」の称呼及び「花嫁」の観念が生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、外観において相違するとしても、「ハナヨメ」の称呼及び「花嫁」の観念を同じくする類似の商標といわなければならない。

また、本件商標の指定商品は、引用商標が使用される雑誌と同一又は類似の商品と認めることができる。

4 以上によれば、本件商標は、その登録出願時及び査定時において、申立人の業務に係る雑誌を表示するためのものとして、その需要者の間に広く認識されていた引用商標と称呼及び観念を同じくする類似の商標であって、その指定商品は、引用商標が使用される商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものである。

第4 商標権者の意見

商標権者は、上記第3の取消理由の通知に対して、何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断

本件商標についてした上記第3の取消理由は、妥当であって、本件登録は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。