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Trademark Appeal Case

商標異議理由補充の期間徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900164(T2009−900164/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

登録第5202019号商標は、平成21年2月6日に設定登録され、同年3月10日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。

そうすると、この商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内である同年5月11日(期間の末日が休日に当たるため、その翌日をもってその期間の末日とした。)までに、また、その登録異議申立書の補正は、同法43条の4第2項の規定により、同年6月10日までにしなければならないものである。

しかしながら、本件の商標登録異議申立書には詳細な理由については追って補充する旨のみ記載され、その商標登録異議理由補充書は上記の期間経過である平成21年6月11日に提出された。

そうすると、この登録異議の申立ては、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるといわざるを得ない。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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