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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20940号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、標準文字による「VASOMAX」からなり、第5類「血管拡張薬、及びその他の薬剤」を指定商品として平成9年7月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、平成11年1月25日付け提出の手続補正書により、「血管拡張薬,その他の薬剤」と補正されているものである。

そして、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)と登録商標の商標権利者とは、同一人になったものである。

してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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