結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−25064(T2008−25064/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年9月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年9月30日付け及び同21年7月6日付け手続補正書により、最終的に第25類「スニーカー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、青色の一本の曲線を表示したにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、青色の両端部分を丸めた均等の幅の肉太の線を、両端に向かって上向きにカーブさせた構成からなるものである。
ところで、本願商標の指定商品は、前記1のとおり、「スニーカー」に補正されているところ、請求人(出願人)の提出に係る平成20年6月12日付け及び同21年7月6日付け手続補足書の甲第1号証ないし甲第18号証によれば、商品「スニーカー」について、請求人(出願人)が本願商標を使用した結果、「スマイルマーク」の愛称をもって、取引者、需要者に相当程度知られているという実情がうかがえるものである。
そして、「スニーカー」という商品は、ファッション関連の商品であり、商品のサイズ、柄、デザイン等購買者個々人の趣味・嗜好に極めて左右されやすい商品であるから、このような商品の需要者、取引者は、その商品の柄、デザイン等の外観上の特徴を捉えて取引に当たることも少なくないものといい得るものである。
しかして、本願商標の形状は、たとえ、簡単な構成からなるとしても、指定商品の用途、機能からは容易に予測し難く、かつ、ありふれているとまではいい難い青色の肉太の線であって、本願商標をその指定商品に使用した場合には、その商品の外観上の特徴として捉えられるものであり、さらに、その指定商品に使用された本願商標からは「スマイルマーク」の愛称をもって知られていることは、前述のとおりである。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものであり、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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