Trademark Appeal Case
形状表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−7485(T2008−7485/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「tear drop」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成19年3月7日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『涙のしずくのような型』程の意味合いを認識させる『tear drop』の英語を標準文字で書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標の表音を片仮名で表した『ティアドロップ』の文字が、商品の形状を表す語として使用されている実情があることから、これをその指定商品中、前記のような形状の商品に使用しても、単にその商品の形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知(要旨)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成20年12月25日付けで、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。
記
1 書籍における記載について
(1)「teardrop 一滴の涙;滴、滴形(涙形)のもの(イヤリングの垂れ玉など)」(「ランダムハウス英和大辞典」第2版1999年1月10日発行 株式会社小学館)
(2)「ティアドロップ(teardrop)涙のしずくのような型(の宝石や眼鏡のレンズ)。」(「現代用語の基礎知識」2008 2008年1月1日発行 自由国民社)
(3)「ティアドロップ〔teardrop〕涙の1滴、涙形をしたもの、特にイヤリングやネックレスに付けた涙状のもの」(「コンサイスカタカナ語辞典」第3版2005年10月20日発行 株式会社三省堂)
2 インターネットのホームページにおける記載について
(1)「IMliving」のWebページにおいて「ティアドロップ・コーナー ブラケット」の項には、商品の写真とともに、「品 名, Teardrop Corner/ティアドロップ・コーナー ブラケット. 品 番, JW-CER-1870-M . 使用電球, E17ミニクリプトン電球 60w×1. 概略寸法(cm), 高さ 23 幅 25 奥行 16.5 . 材質・仕上, セラミック・つや消し釉薬仕上」との記載がある。
(http://www.imliving.com/light/w_1870.html)
(2)「STMX」のWebページにおいて「ソルトランプ・ティアドロップ」の項には、涙形のランプの写真とともに、「高さ: 約19cm 重さ:約2.6kg 木製台、電球付属 2億5千万年前の天然の岩塩結晶から手作りした癒しのインテリアランプ」との記載がある。
(http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=1214297)
(3)「Amazon.co.jp」Webページにおいて「ホーム&キッチン」の「ストリングライト ティアードロップ」の項には、涙形のライトの写真とともに、「ストリングライト ティアードロップ 商品の仕様 【サイズ】1灯:直径3×高さ4cm 【使用電球】ホワイト LED 【灯数】12灯 【電源】AC100Vアダプター 【コード長さ】全長:7.5m 1灯間隔:30cm ライト後部のコード長さ:4.2m 【素材】アクリル」との記載がある。
(http://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E7%99%BE%E8%B2%A8-%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88-%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97/dp/B001F6B5RK)
(4)「カラメル」のWebページにおいて「ティアドロップ型のペンダントランプ。かわいいオレンジ色です。」の項には、涙形のランプの写真とともに、「天井から吊り下げてリラックス空間に大変身。大変おしゃれな樹脂製のペンダントランプです。色はオレンジで黄色の糸も一緒に巻き付けていて見た目もかわいく、電源を入れるとやさしい色に光ります。通常、玄関やリビングなどいろんな場所でお使いいただけます。また、シンプルな割に雰囲気が良いのでショップなどにも最適かもしれません。電球は、すぐに使用できるよう40W球を付属させて頂きます。コード、シーリングなどの器具は日本製に換装済み。」との記載がある。
(http://calamel.jp/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E5%9E%8B%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%80%82%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E2%80%A6/item/8986286)
(5)「FasionHasion | 北欧雑貨」の見出しのもと、涙形のランプの写真とともに、「Tear Drop Table Lamp 1951年"AKARI"は提灯をベースにしイサムノグチの手により後半生、200種類近くも作り続けられました。」との記載がある。
(http://fasionhasion.blog38.fc2.com/blog-entry-176.html)
(6)「楽天市場」のWebページにおいて「デスクライト ティアドロップDesk Top Lamp TEARDROP」の項には、涙形の装飾ドロップが付いたシャンデリア風のテーブルランプの写真とともに、「デスクライト ティアドロップ Desk Top Lamp TEARDROP シャンデリア風のテーブルランプ」との記載がある。
(http://www.rakuten.co.jp/ladder-b/711908/1847437/)
(7)「楽天市場」のWebページにおいて「CONCORDIA -照明器具のコンコルディア-」の項には、涙形のライトの写真とともに、「《光と影で空間を演出する新しいスタイルのシーリングライト》-TEARDROP- 玄関や廊下、階段で、明かりをつけると、華やかなシルエットがガラスを通して天井に広がります。コンコルディアが提唱する、ダウンライトとも、シーリングライトとも違う、新しいテイストの天井照明です。」との記載がある。
(http://www.rakuten.co.jp/concordia-light/840730/)
(8)「BrandNewRocket」の「ON LINE SHOP」のWebページにおいて「小ぶりなカラフルライト」の項には、商品の写真とともに、「〔商品名〕ガラスランプ ティアドロップ 〔商品説明〕サイズ W13×H16 カラー イエロー」との記載がある。
(http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/brand-new-rocket.com/g/IG-41-b/index.shtml)
(9)「アンドロメダ」の見出しのもと、「スワロフスキードロップトッピング例」の項には、「ケース1:吊り下げるクリスタルの量を増やす ベースとなるGM−5−4とはまったく違うイメージとなった、シャンデリアをトランプのダイヤの形状にしたトッピング例。華やかさがとても増しますよね。ティアードロップ(涙のしずくの形をしたクリスタル)の上部にある小さなクリスタルを通常の3倍、中央部に至っては5倍も使っています。」との記載がある。
(http://www.e-andromeda.com/hpgen/HPB/entries/2.html)
(10)「シャンデリアに関するご質問とご回答」の見出しのもと、「Q クリスタルドロップパーツの形にはどのようなものがありますか?」の項には、「A 様々な形があります。一般的な形は「ボール型」、「なみだ型」、「木の葉型」、「剣型」などがあります。」との記載がある。
(http://www.b-ism2.com/faq/faq_chandelier.html)
第4 証拠調べ通知に対する意見
上記第3の「証拠調べ通知」に対して、請求人からは、何らの意見、応答はなかった。
第5 当審の判断
1 本願商標は、前記第1のとおり、「tear drop」の欧文字よりなるところ、本願商標を構成する前半の英単語「tear」には、(1)「ティア」と発音される「涙。涙状のもの。」等の意味と、(2)「テア」と発音される「引き裂く[破る,ちぎる]」や「裂く[裂ける]こと」等の意味とがあり、また、後半の英単語「drop」には、「滴,滴り」等の意味がある(いずれも前掲「ランダムハウス英和大辞典」より)ことから、「tear」の語の後に「drop」の語がくる場合には、通常、「tear」の語は、前記(1)の「涙。涙状のもの。」の意味で理解されるものというのが相当であり、全体として、「ティアドロップ」と称呼され、また、「涙の滴」程の観念を生じさせるものというべきである。
2 ところで、前記第3の証拠調べ通知に示した事実によれば、「tear」と「drop」とを一連に表記した「teardrop」は、「ティアドロップ」と発音され、「一滴の涙;滴形(涙形)のもの」、「涙のしずくのような型」及び「涙の1滴、涙形をしたもの」といった意味を有する語として辞典類に記載があるほか、本願商標の指定商品である「電球類及び照明用器具」との関係では、「ライト」や「ランプ」さらに「シャンデリアのドロップパーツ」には、「涙形」の形状からなるものがあり、そのような形状を指称する語として「treardrop」ないし「ティアドロップ」などが使用されているほか、途中にスペースを空けた「Tear Drop」(前記第3の2(5))との使用もあることが認められるものである。
3 そうすると、たとえ、本願商標が、「tear」と「drop」との間に1文字分のスペースを空けているとしても、その称呼は「ティアドロップ」であるし、その観念も上記のとおり、「涙の滴」程の意味合いを理解させるものであって、「teardrop」とさほど変わるものではないし、また、途中にスペースを空けた「Tear Drop」との使用例もあることからすれば、一般の需要者において、1文字分のスペースの有無による認識の違いはほとんどないとみて差し支えないものである。
4 してみれば、本願商標は、「tear drop」の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中「涙形の形状を有してなる電球類及び照明器具」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記「teardrop」(ティアドロップ)と同様に、該商品の形状を表示したものと理解・認識するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものであり、また、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。
5 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。