結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6320(T2009−6320/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成19年6月6日に登録出願された商願2007−57023号の分割出願として、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、同20年11月4日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における同21年8月13日付け手続補正書により、第41類「図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4700901号商標、登録第4722144号商標、登録第4740016号商標及び登録第4750289号商標と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、平成21年7月14日付け拒絶理由通知書をもってした、本願商標の拒絶理由は、以下のとおりである。
本願商標は、登録第4665608号商標、登録第4700901号商標、登録第4718330号商標、登録第4722144号商標、登録第4740016号商標及び登録第4750289号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び当審においてした拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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