結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−21218(T2008−21218/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACRO」の欧文字及び「アクロ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,歯磨き,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成20年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アクロン』又は『Acron』の文字をその構成中に含む登録第1490106号商標、登録第2543601号商標、登録第4286587号商標、登録第4375753号商標、登録第4381371号商標、登録第4471917号商標、登録第4471918号商標、登録第4497335号商標、登録第4533905号商標、登録第4542181号商標、登録第4622596号商標、登録第4676516号商標、登録第4687877号商標、登録第4758713号商標及び登録第4773733号商標とそれぞれ同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)
本願商標は、「ACRO」の欧文字と、その表音と認められる「アクロ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に照応して、「アクロ」の称呼を生ずるものである。そして、「ACRO」の文字は、「始めの、先端の、末端の」(株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典」)等を表す英語の接頭辞であることから、本願商標よりは、前記観念を生ずるものである。
これに対し、引用各商標は、その構成中、「アクロン」又は「Acron」の文字部分に照応して「アクロン」の称呼をも生ずるものであり、それ自体は特段の意味を有しない造語と認められるものである。
そこで、本願商標から生じる「アクロ」の称呼と引用各商標から生じる「アクロン」の称呼とを比較するに、両称呼は、「アクロ」の音を共通にし、語尾部分における撥音「ン」の有無に差異を有するものである。
しかして、前者は、全体が平坦に発音されるものであり、これに対して、後者は、語尾に鼻音である「ン」の音を伴うことにより、弾音である「ロ」の音が強調され、「ロン」の音部分が弾むように発音されるばかりでなく、その影響から、全体が抑揚をもって発音され、より一層明瞭に聴取されるものということができる。
してみれば、語尾部分における撥音「ン」の有無の差異とはいえ、撥音の有無から生ずる語調・語感の差異は、全体としても3音対4音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これらをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、前記のとおり、本願商標が「始めの、先端の、末端の」等の観念を有するのに対し、引用各商標構成中の当該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念については比較すべくもないものであり、さらに、両商標の構成は前記したとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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