結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32510(T2008−32510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第11類、第14類、第20類ないし第22類、第24類、第25類及び第27類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同年12月5日付け及び同21年7月28日付け提出の手続補正書により、最終的に、第14類「時計」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4306914号商標(以下「引用商標1」という。)は、黒地の横長矩形内に筆記体の「Bishop」の文字を白抜きで横書きしてなり、平成10年4月23日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求(取消2008−300430)がなされた結果、その指定商品中、「被服、履物」については、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同20年10月10日にされているものである。
(2)登録第4651373号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Vie β」の文字を横書きしてなり、平成14年3月27日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月7日に設定登録されたものである。
(3)登録第4651374号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Vie α」の文字を横書きしてなり、平成14年3月27日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年3月7日に設定登録されたものである。
(4)登録第4660383号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Vie α Σ」の文字を横書きしてなり、平成14年4月1日に登録出願、第6類、第19類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同15年4月4日に設定登録されたものである。
(5)登録第4895968号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ViE」の文字を横書きしてなり、平成16年9月28日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月22日に設定登録されたものである。
(6)登録第4984879号商標(以下「引用商標6」という。)は、横長長方形の輪郭線内に「KNOTT」、「GALERIE」及び「VIE」の文字を3段に横書きしてなり、平成18年1月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年9月8日に設定登録されたものである。
(7)登録第5022387号商標(以下「引用商標7」という。)は、横長長方形の輪郭線内に「KNOTT」、「GALERIE」及び「VIE」の文字を3段に横書きしてなり、平成18年7月31日に登録出願、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月2日に設定登録されたものである。
(8)登録第5050530号商標(以下「引用商標8」という。)は、「Vie」及び「ヴィー」の文字を2段に横書きしてなり、平成17年8月5日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月1日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標1ないし6及び8との類否について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし6及び8の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし6及び8の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、引用商標1ないし6及び8をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標7との類否について
本願商標は、前記1のとおり、やややデザイン化した「Vie Shop」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Shop」の文字は、「店、商店、小売店」等を意味する親しまれた英語であり、商品の販売場所を表したものとして認識されることから、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、または極めて弱い部分といわざるを得ない。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ビーショップ」の称呼が生ずるほか、「Vie」の文字部分に相応して、「ビー」の称呼をも生ずるというのが相当である。
他方、引用商標7は、前記2のとおり、横長長方形の輪郭線内に「KNOTT」、「GALERIE」及び「VIE」の文字を3段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ノットギャラリービー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、他に構成中の「VIE」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうすると、引用商標7は、その構成文字全体に相応して、「ノットギャラリービー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標7より、「ビー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標7が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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