結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8360(T2009−8360/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類「装飾品,宝石箱(小箱),身飾品,時計」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年4月11日に登録出願されたものである。
その後、本願商標については、当審における平成21年8月18日付け手続補正書により、別掲2のとおり補正された。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『NEW YORK』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中『米国製の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲2のとおり、その構成中の単に付記的に用いられていた商品の産地、販売地を表す「NEW YORK」の文字を削除する補正がなされた結果、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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