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Trademark Appeal Case

「ぴりっと」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5738(T2009−5738/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぴりっと」の文字を標準文字により表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成20年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ぴりっと』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは『辛みや弱い電流を感ずるさま』(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を表す語であり、近年、酒には、唐辛子等の香辛料を使用した辛味を効かせた商品が販売されている実情があるから、これを本願指定商品中『唐辛子等の香辛料を使用した商品』に使用しても、取引者・需要者は辛いことを強調したものとして理解するにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ぴりっと」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の意味を有するとしても、本願指定商品との関係において、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。

また、該文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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