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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−27522(T2008−27522/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成20年2月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4717276号商標(以下「引用商標」という。)は、「PREMIUM」の文字を標準文字で書してなり、平成15年3月6日に登録出願、第28類「釣り具」を指定商品として、同年10月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形中に「PREMIUM−PLUS」の文字が横書きされているところ、該「PREMIUM−PLUS」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

しかして、その構成中の「PREMIUM−PLUS」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「プレミアムプラス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「PREMIUM」の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「プレミアムプラス」の一連の称呼のみをもって取引に資されるというのが相当である。

したがって、本願商標より「プレミアム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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