結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−30008(T2008−30008/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CC−Link IE/motion」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年6月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年3月7日付け手続補正書で、第9類「モータの動作を制御する制御用機械器具、モータの動作を制御する通信ネットワーク用の電気通信機械器具、モータの動作を制御する通信ネットワーク用の電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4850853号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年12月13日登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CC−Link IE/motion」と横書きしてなり、その構成は、「輪、連結、つながり」などを意味する「Link」の語と「CC」の欧文字とをハイフンで連結し、「IE」の欧文字、「/」(スラッシュ)、「運動、動作」などの意味を有する「motion」の語を同じ書体で、外観上まとまりよく表現され、観念上、いずれの文字部分も、特に軽重の差を見いだすことができないものである。そして、各構成文字は、全体としてやや冗長な構成からなること、一文字程度の空白やスラッシュ等が存在することにより、視覚上分離して看取される場合があるものといわなけらばならない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シーシーリンクアイイーモーション」の称呼を生ずるほか、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、取引者、需要者をして、商標の識別上重要な前半に位置する「CC−Link」又は「CC−Link IE」の各文字部分をもって取引に資される場合も少なくないものというべきである。
また、本願商標に接する需要者、取引者をして、その構成中、後半に位置する「motion」の欧文字部分のみが、特に看者の目を引く構成とはいい難く、該文字部分のみが自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとして直ちに認識され、これより生ずると認められる「モーション」の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべき特段の事情も見あたらない。
そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応して生ずる上記称呼のほか、「CC−Link」又は「CC−Link IE」の各文字部分に相応して、単に「シーシーリンク」又は「シーシーリンクアイイー」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
してみると、本願商標からは「モーション」の称呼を生じないものと判断するのが相当であるから、本願商標が引用商標と、称呼上、類似するものであるとすることはできない。
そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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