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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼の認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−30008(T2008−30008/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−30008(T2008−30008/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−30008(T2008−30008/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CC−Link IE/motion」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年6月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年3月7日付け手続補正書で、第9類「モータの動作を制御する制御用機械器具、モータの動作を制御する通信ネットワーク用の電気通信機械器具、モータの動作を制御する通信ネットワーク用の電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4850853号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年12月13日登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CC−Link IE/motion」と横書きしてなり、その構成は、「輪、連結、つながり」などを意味する「Link」の語と「CC」の欧文字とをハイフンで連結し、「IE」の欧文字、「/」(スラッシュ)、「運動、動作」などの意味を有する「motion」の語を同じ書体で、外観上まとまりよく表現され、観念上、いずれの文字部分も、特に軽重の差を見いだすことができないものである。そして、各構成文字は、全体としてやや冗長な構成からなること、一文字程度の空白やスラッシュ等が存在することにより、視覚上分離して看取される場合があるものといわなけらばならない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シーシーリンクアイイーモーション」の称呼を生ずるほか、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、取引者、需要者をして、商標の識別上重要な前半に位置する「CC−Link」又は「CC−Link IE」の各文字部分をもって取引に資される場合も少なくないものというべきである。

また、本願商標に接する需要者、取引者をして、その構成中、後半に位置する「motion」の欧文字部分のみが、特に看者の目を引く構成とはいい難く、該文字部分のみが自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとして直ちに認識され、これより生ずると認められる「モーション」の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべき特段の事情も見あたらない。

そうとすれば、本願商標は、全体の構成文字に相応して生ずる上記称呼のほか、「CC−Link」又は「CC−Link IE」の各文字部分に相応して、単に「シーシーリンク」又は「シーシーリンクアイイー」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

してみると、本願商標からは「モーション」の称呼を生じないものと判断するのが相当であるから、本願商標が引用商標と、称呼上、類似するものであるとすることはできない。

そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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