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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−14988(T2008−14988/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−14988(T2008−14988/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「飲食物の提供」
争点(論点)
商標称呼の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−14988(T2008−14988/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),加工卵,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実」、及び第43類「串揚げ料理の提供」を指定商品及び指定役務として、平成19年4月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4721937号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年7月3日登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同15年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、鬼瓦様の図形部分と「串揚げ家 開」の文字部分を組み合わせ表してなるところ、該文字部分は、これを構成する各文字が、同じ書体、同じ大きさで表され、全体として外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずると認められる「クシアゲヤカイ」の称呼も、格別冗長でもないものであって、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

他方、図形部分は、2個の目玉と鼻・口等からなり一見鬼瓦風の図形を表してなるところ、これを子細にみると構成中の下部に、図案化した「KAI」の如き欧文字を認めることができるものの、かかる構成よりすれば、あえて図形中に埋没した当該文字部分に注目し、この文字部分をもって取引に資されるものとは言い難いものである。

そうとすれば、本願商標は、構成上、記憶しやすい「串揚げ家 開」の文字部分に相応して「クシアゲヤカイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当であり、観念上も全体として「串揚げの店、開」の如き意味合いを把握することのできるものである。

これに対して、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、かかる構成にあっては、「回」の文字を筆書き風に表したものと、その表音を欧文字「KAI」で表したものとからなるものと認識させるとみるのが相当であるから、これより「カイ」の称呼及び「まわる」の観念を生ずるものというのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる「クシアゲヤカイ」の称呼と、引用商標より生ずる「カイ」の称呼とは、それぞれの音構成及び構成音数に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものであり、観念においても前記のとおりであるから、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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