結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−4579(T2009−4579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Backs」の文字を横書きしてなり、第14類、第16類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年4月15日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月28日付け手続補正書及び当審における同21年3月3日付け手続補正書により、最終的に、第14類「貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革」及び第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第594992号商標、登録第665080号商標、登録第1039540号商標、登録第1545409号商標、登録第2479103号商標、登録第2486597号商標、登録第2486598号商標、登録第3185015号商標、登録第3308733号商標、登録第3329948号商標及び登録第4478309号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない商品及び役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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