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Trademark Appeal Case

「パールエース」称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第1938号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類「肥料」を指定商品として、平成3年4月9日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原審において、登録異議の申立てがあった結果、原査定が本願を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第410933号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第56類「肥料」を指定商品として、昭和26年1月6日に登録出願、昭和27年4月23日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ別掲に示したとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、両商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、別掲に示したとおり、片仮名文字をもって「パールエース」と書した構成よりなるものであるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これを「パール」と「エース」の二つの部分に分け、「パール」の部分より生ずる称呼のみをもって取引されるような格別の事情があるものとは言い難いものであって、「パール」と「エース」それぞれの意味合いを理解、把握するような構成とはいえないというのが自然である。また、これより生ずる「パールエース」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一気一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パールエース」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲に示したとおり、「真珠」、「PEARL」、「パール」の文字を3段に書してなるものであるところ、これより「シンジュ」、「パール」の称呼を生じ、「真珠」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標の「パールエース」と、引用商標の「パール」の称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれ一連に称呼するも、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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