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Trademark Appeal Case

著名商標の構成部分の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−24328(T2008−24328/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOSS OF THE ROAD」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成20年5月19日付け手続補正書により、第25類「履物,被服,帽子,バイザー,スカルキャップ,水着,手袋,スウェットバンド,ヘッドスカーフ,ボクサーショーツ,ブリーフ,下着,スポーツ用ブラジャー,靴下,シャツ類,ジャージ製被服,ティーシャツ,タンクトップ,スウェットシャツ,フード付きスウェットシャツ,セーター類,ベスト,ジャケット,コート,フリース製プルオーバー型シャツ,フリース製プルオーバー型ジャケット,フリース製プルオーバー型セーター,ウォームアップスーツ,ウィンドジャケット,雨合羽,雨着,ショーツ,スウェットパンツ,ズボン,ジーンズ製のズボン,オーバーオール,スカート,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,リストバンド,ユニフォーム,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『BOSS OF THE ROAD』の文字を書してなるところ、その構成中『BOSS』の文字は、ドイツの世界的に著名な紳士服メーカーの『HUGO BOSS』が、商品紳士服に使用する商標として広く知られているものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、該商品が上記『HUGO BOSS』又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「BOSS OF THE ROAD」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで書されており、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、構成文字全体より生ずると認められる「ボスオブザロード」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、観念上も、構成各語は平易な英単語であり、全体として「その道の親分」程の意味合いを容易に想起させるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと理解、認識されるとみるのが相当である。

そして、原審説示の紳士服メーカーの「ヒューゴ・ボス・アクチエンゲゼルシフト(以下「ヒューゴ・ボス」という。)が「ヒューゴ・ボス」「HUGO BOSS」「BOSS/HUGO BOSS」等の商標を紳士服、婦人服、かばん類、時計等の商品について使用をした結果、これらの商標が取引者、需要者の間に広く認識されているものであるとしても、「BOSS」の文字のみ(以下「引用商標」という。)が「ヒューゴ・ボス」に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているものとは認められない。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、また、「ヒューゴ・ボス」又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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