結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−5048(T2009−5048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Supp.」の文字を標準文字により表してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」を指定商品として、平成19年6月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4278957号商標(以下「引用商標」という。)は、「エスエーピー」の文字と「SAP」(「A」の文字には、アクセント記号が付されている。以下同じ。)の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年2月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録され、同21年6月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Supp.」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、英語読み風の「サップ」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「エスエーピー」の文字と「SAP」の文字を書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。そして、たとえ、「sap」の文字が「樹液、体液」等の意味を有する英語であるとしても、引用商標の構成態様にあっては、「サップ」の称呼をも生ずるというほどに特定の意味合いをもって親しまれた語とは言い難いものである。
そうとすると、引用商標よりは、その構成文字に相応して「エスエーピー」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「サップ」の称呼と引用商標より生ずる「エスエーピー」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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