sokuhyo

Trademark Appeal Case

同一商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−13468(T2008−13468/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ISCIENCE」の欧文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2004年3月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張し、平成16年9月24日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同17年6月6日付け手続補正書により、第42類「眼科用機械器具の開発及び製品化のための技術的助言、眼科用機械器具の開発及び製品化のための研究並びに設計」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4810312号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標は、「ISCIENCE」の欧文字を標準文字で表してなり、2002年9月27日にカナダ国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張し、平成15年3月27日に登録出願、第1類、第5類、第9類、第16類、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する別掲に示すとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標は、前記第1のとおり、「ISCIENCE」の文字を書してなるものであり、その構成文字より、「アイサイエンス」の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語よりなるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記第2のとおり、「ISCIENCE」の文字を書してなるものであり、その構成文字より、「アイサイエンス」の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語よりなるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念について比較することができないとしても、外観及び「アイサイエンス」の称呼を同一にする類似の商標と認められる。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれるものである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められることから、本願商標と引用商標とは類似の商標といわざるを得ない。

(2)請求人の主張

請求人は、平成17年6月6日付け意見書、同年11月2日付け、平成18年10月2日付け及び平成19年6月11日付け上申書及び平成20年5月28日付け審判請求書(同年8月4日付けの手続補正書により「請求の理由」を補完)において、「引用商標の商標権者と商標権の譲渡等について交渉を継続している。」旨主張している。

しかしながら、平成17年6月6日以降、相当の期間経過後も、引用商標の商標権が、請求人に譲渡された事実は認めることができない。

また、請求人提出による平成19年1月22日付け上申書において、「本願を引用商標の商標権者に移転する方向で合意に達する見込みである」旨主張していたにもかかわらず、その後、提出された上申書あるいは審判請求書においては、「引用商標の商標権者と商標権の譲渡等について交渉を継続している。」旨主張している等、その進捗状況についても一貫性がない。

したがって、これ以上、本件の審理を遅延させる理由がないものと判断し、結審することとした。

(3)まとめ

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。