結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8959(T2009−8959/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成19年12月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第4730858号商標(以下「引用商標」という。)と「サクサク」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1に示すとおり、黒地の隅丸縦長の長方形(以下、「黒地図形」という。)内に、白抜きで毛筆書体風に「神戸住吉作作」の文字を縦書きにしてなるものである。
しかして、本願商標の構成中「神戸住吉作作」の文字は、同書、同大、等間隔で、黒地図形内にまとまりよく、一体的に表現されていることから、本願商標は、「黒地図形」と「神戸住吉作作」の文字のいずれか一方のみが独立して認識されるものというよりは、構成全体をもって不可分一体のものと把握され認識されるというのが相当である。
そして、「神戸住吉作作」の文字より生ずる「コウベスミヨシサクサク」の称呼は、多少冗長ではあるが、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、たとえ、本願商標の構成中「神戸住吉」の文字が、地名を表す語であり、役務の提供場所を認識させる場合があるとしても、本願商標に接する取引者・需要者をして、殊更に、「黒地図形」及び「神戸住吉」の文字部分を省略し、「作作」の文字のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に当たるものとはいい難い。
してみれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「コウベスミヨシサクサク」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「サクサク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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