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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「雑誌題号の品質誤認判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−28268(T2008−28268/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−28268(T2008−28268/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
雑誌題号の品質誤認判断
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−28268(T2008−28268/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「雑誌題号の品質誤認判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大人の愛されヘアカタログ」の文字を横書きしてなり、第16類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については平成20年5月26日付け提出の手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」及び第41類「オンラインによる電子新聞の提供,オンラインによる電子雑誌の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ヘアカタログ』の文字を有してなるものであるから、これを第16類の指定商品中上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「大人の愛されヘアカタログ」の文字よりなるところ、その構成中の「ヘアカタログ」の文字は、「髪型のカタログ」程の意味合いを理解させるものであって、また、「カタログ」の文字は、「目録。商品目録。」等の意味を有するものであって、商品の「カタログ」を表示する言葉としても、用いられている語である。

ところで、雑誌の内容中に、カタログと同様に商品等を掲載し、商品説明を行っているものもあり、そして、それらの中には、その題号を「○○○カタログ」、「○○○catalogue」の如くしているものが存在する。

また、社団法人日本雑誌広告協会の「雑誌ジャンル・カテゴリー区分」によれば、雑誌の概念下に整理され、取り扱われているカタログの存在もうかがえるところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、該商品がカタログであると直ちに認識するとはいえず、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、その指定商品中「ヘアカタログ」以外の商品に使用された場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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