結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−28268(T2008−28268/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大人の愛されヘアカタログ」の文字を横書きしてなり、第16類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については平成20年5月26日付け提出の手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」及び第41類「オンラインによる電子新聞の提供,オンラインによる電子雑誌の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ヘアカタログ』の文字を有してなるものであるから、これを第16類の指定商品中上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「大人の愛されヘアカタログ」の文字よりなるところ、その構成中の「ヘアカタログ」の文字は、「髪型のカタログ」程の意味合いを理解させるものであって、また、「カタログ」の文字は、「目録。商品目録。」等の意味を有するものであって、商品の「カタログ」を表示する言葉としても、用いられている語である。
ところで、雑誌の内容中に、カタログと同様に商品等を掲載し、商品説明を行っているものもあり、そして、それらの中には、その題号を「○○○カタログ」、「○○○catalogue」の如くしているものが存在する。
また、社団法人日本雑誌広告協会の「雑誌ジャンル・カテゴリー区分」によれば、雑誌の概念下に整理され、取り扱われているカタログの存在もうかがえるところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、該商品がカタログであると直ちに認識するとはいえず、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、その指定商品中「ヘアカタログ」以外の商品に使用された場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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