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Trademark Appeal Case

慣用表現の図案化識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32852(T2008−32852/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第21類「はし,はし置き,はし箱,はし入れ,はしを入れる袋」を指定商品として、平成20年2月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『my箸』の文字を書し、『m』の文字の左上に赤色のハート型図形及び『箸』の文字の右側に極小さく赤色の円形図形を配してなるところ、『my箸』の文字部分は自分専用の箸を意味するものであり、本願指定商品との関係においても『自分専用のはし、はし置き、はし箱、はし入れ、はしを入れる袋』を認識させるに止まるものであり、また、自分専用の箸を指称する場合に『my箸』或いは『マイ箸』の文字が一般的に使用されている実状からすると、上記文字部分は自他商品の識別機能を果たし得ないものとみるのが相当である。そして、上記文字に付加されているハート型図形及び円図形は、文字を装飾して表す際によく用いられるものであり、全体としてみた場合においても、自他商品の識別力を有しないものと認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記した意味合いを認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、太字で表された「my」の欧文字は、「m」の文字に赤いハートの図形が結合されており、それは看者の注目を惹く部分といえるものであり、また、「my」の文字より細く書された「箸」の文字は、旧字体の「箸」の文字の「、」(てん)の部分を赤丸に置き換えて表示しているものであるから、それぞれの文字は、もはや普通一般に用いられる態様の域を脱しないとはいい難いものである。

ところで、本願商標の指定商品との関係において、「my箸」あるいは「マイ箸」などの語は、「自分専用の箸」という程の意味合いで理解され、ごく普通に使用されているものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有しない語である。

そうとすれば、本願商標の「my」の文字部分と「箸」の文字部分から、「my箸」を想起するものであるとしても、該「my箸」の文字部分に自他商品の識別力はなく、本願商標は、赤いハートの図形が結合された「my」の文字と図案化された「箸」の文字とによる一種独特の態様からなる構成全体をもって把握、認識され、商取引に資されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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