結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17369(T2008−17369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISONITE」の欧文字と「イソナイト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成19年11月9日に登録出願さたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『イソ』及び『ISO』の文字を有してなるところ、これは、1947年に発足、ジュネーブに本部があり、物資及びサービスの国際交換を容易にし、知的、科学的、技術的及び経済的活動の分野において、国際間の協力を助長するために、世界的に規格の審議、制定の促進を図ることを目的としている『International Organization for Standardization』(国際標準化機構)の略称を表す、著名な『ISO』の文字と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ISONITE」の欧文字と「イソナイト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表したものと認められるところ、それぞれの構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、まとまりよく一体的に表されていることから、外観上一体として把握し得るものであり、また、これより生ずる「イソナイト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、たとえ、本願商標の構成中にある「ISO」の文字部分が著名な略称であるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が直ちに「ISO」の文字部分のみに注目し、これを自他商品の識別標識としての機能を果たし得る文字部分として認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって何らの特定の意味合いを有さない一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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