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Trademark Appeal Case

商標取消審判の遡及効

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3360(T2007−3360/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SWIFT」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成16年11月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1326503号商標(以下「引用商標」という。)は、「SWIFT」の欧文字を横書きしてなり、昭和49年10月8日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定器械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として同53年3月10日に設定登録され、その後、平成元年5月26日、同9年10月14日及び同20年3月18日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、同21年4月1日に、指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年5月16日に、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、「第10類 医療機械器具、医療機械器具の部品および附属品」についての登録を取り消す旨の商標権一部取消し審判の予告登録がされ、同21年7月6日に指定商品中、第10類「医療機械器具、医療機械器具の部品および附属品」について商標登録を取消す旨の審決が確定し、その確定登録が同年7月30日にされているものである。

そうすると、引用商標の上記指定商品「医療機械器具、医療機械器具の部品および附属品」は、商標法第54条第2項の規定により、審判請求の予告登録日(平成20年5月16日)に消滅したものとみなされることから、本願商標の指定商品は、当該予告登録日において、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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