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Trademark Appeal Case

不使用取消の正当理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301386(T2008−301386/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4277459号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4277459号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

第2 請求人の主張の要点

1 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

2 答弁に対する弁駁

請求人は、本件商標について、被請求人と譲渡交渉中である旨述べている。

3 審尋に対する回答

審判長は、請求人に対し、平成21年5月28日付け「審尋」で、譲渡交渉に関して、その事実を証明する書面等の提出を求めたが、請求人からは本件商標の譲渡交渉について合意が得られず、交渉を終了した旨の上申書が提出された。

第3 被請求人の答弁

1 被請求人は、本件商標の譲渡交渉のため、審理の中止を申し出ている。

2 審尋に対する回答

審判長は、被請求人に対し、平成21年5月28日付け「審尋」で、本件商標を使用している具体的な証拠、若しくは、譲渡交渉に関して、その事実を証明する書面等の提出を求めたが、被請求人からは何ら回答がなかった。

第4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、被請求人は、上記第3のとおり、譲渡交渉中である旨述べるのみで、その後、相当な期間を経過するも、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。

なお、請求人は、上記第2(3)のとおり、本件商標に係る被請求人との譲渡交渉が不成立に終わった旨述べている。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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