結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300349(T2008−300349/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4785832号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成10年12月28日に登録出願、第9類、第12類、第16類、第18類及び第25類に属する後記に示す商品を指定商品として、平成16年7月9日に設定登録されたものである。
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標の商標権者は、日本国内において、本件商標を継続して3年以上その指定商品中、第9類の指定商品「消防車,消防艇,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」、第12類の全指定商品及び第16類の全指定商品について使用していない。また、商標登録原簿上は、本件商標に専用使用権あるいは通常使用権が設定・許諾されている事実も見当たらない(甲第1号証)。
よって、上記指定商品に係る本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 本件商標の使用という要件について、乙第1号証ないし乙第4号証では、本件商標を構成する「三本波線」と「星」の図形と「eurostar」の文字が記載されている事実が一部の証拠において確認できるが、商標の色彩については、同一でなかったり、証拠書類のコピーの関係で不明であるため、同一の商標の使用であるか定かではない。また、被請求人が、これら被請求人提出の証拠に係る商標が、商標法第70条第1項或いは商標法第50条第1項かっこ書きに規定する登録商標に含まれるものであると解釈した上で、乙第1号証ないし乙第4号証を提出しているとしても、証拠に表された商標が本件商標に含まれる旨についての被請求人の主張は何らなされていない。
仮に、これら証拠に表された商標が、登録商標に含まれる商標であるとしても、被請求人が示した証拠は、本件商標の「日本国内における使用」等を証明するものではない。
イ 取消請求に係る「指定商品」についての登録商標(社会通念上同一の商標を含む)の使用、という要件に関し、被請求人が使用を主張する本件商標の指定商品は「印刷物」及び「鉄道車両」である。
(ア)指定商品「印刷物」について
商標は、「業として商品を譲渡する者がその商品について使用をするもの」(商標法第2条第1項第1号)であるが、被請求人が提出する証拠は、個人等が出品するオークションのサイトに書籍の「題号」として「EUROSTAR」が付された印刷物が出品されていたことを示すものに過ぎず、そもそも、指定商品「印刷物」への「商標」としての使用を示すものではない。また、書籍の本文中に、本件商標と色違いの商標が付された列車の写真が写っているものの、「書籍」を識別するための標識として、本件商標「三本波線」と「星」の図形と「eurostar」の文字と同一の構成から成る商標が使用されている例は示されていない。
以上から、本件商標が指定商品「印刷物」に使用されているとはいえない。
(イ)指定商品「鉄道車両」について
被請求人は「乙第2号証ないし乙第4号証には、本件商標及び車両が示されている」ので、「日本国内において、本件商標が鉄道車両について使用されているものと解する」と結論付けている。しかし、商標は「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」(商標法第2条第1項第1号)であり、被請求人が業として「鉄道車両」等を生産したり譲渡したりすることを証明しなければ、本件商標がその「指定商品」について使用されたことを証明する証拠たり得ない。乙第2号証ないし乙第4号証は、鉄道車両の写真が示されているに過ぎず、例えば「鉄道車両」の譲渡価格(販売金額)等が記載された証拠ではない。したがって、本件商標を指定商品「鉄道車両」に使用しているとはいえない。
ウ さらに、商標法第50条においては、「日本国内において」使用されていることが求められているが、被請求人も認めているとおり、「ユーロスター」はロンドンとパリ、ブリュッセル及びリールを結ぶ鉄道であり、日本国内の鉄道ではない。したがって、被請求人が「日本国内において」鉄道車両に本件商標を使用しているとはいえない。
エ 以下、乙第1号証ないし乙第4号証が本件商標又はこれに社会通念上同一を証明するものではないことにつき、個別に陳述する。
(ア)乙第1号証は、海外で発行された「EUROSTAR」というタイトルの洋書が国内のオークションに出品されたことを示すものである。これは、そもそも「業として商品を譲渡する者がその商品について使用をするもの」(商標法第2条第1項第1号)には該当しない。また、「印刷物」である書籍の題号として「EUROSTAR」が示されているが、同号証内に、書籍の内容は「フランスの高速列車・ユーロスターの本です」とあり、「EUROSTAR」は単に書籍の内容を示す題号であり、商標の本来的機能である自他識別標識として印刷物に「EUROSTAR」が使用されているわけではない。また、書籍の本文中に、本件商標と色違いの商標が付された列車の写真が写っているが、「書籍」そのものを識別するための標識として表されている証拠は何ら示されていない。したがって、乙第1号証は、本件商標が指定商品「印刷物」に「使用」された証拠とは言い得ない。
(イ)乙第2号証は、ヨーロッパの鉄道であるユーロスターの紹介や乗車方法の説明等であり、指定商品「鉄道車両」について使用されているとは言い得ない。また、この証拠が本件審判の請求の登録前3年以内に使用されたものであるかは明らかでない。
(ウ)乙第3号証においては、パンフレットの中に「人気列車プラン」として「ユーロスター」の文字が記載されている事実は認められるものの、本件商標と同一あるいは社会通念上同一の商標は示されていない。また、パンフレットに示されている金額は旅行会社が斡旋・手配する対価としての金額であり、「鉄道車両」の金額ではない。
(エ)乙第4号証においては、三本波線と「eurostar」の文字が書かれた鉄道車両の写真や、「ヨーロッパを代表する高速列車。ユーロスター」の文字は認められるが、「日本国内において」「鉄道車両」に本件商標を使用しているとは認められないことは乙第3号証と同様である。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)請求に対する答弁
ア 被請求人は、指定商品「印刷物」及び「鉄道車両」について、日本国内において本件商標を使用している。
イ 被請求人は、本件商標の使用事実を示す証拠として乙第1号証ないし乙第4号証を提出する。
(ア)乙第1号証は、インターネットオークションサイト「Yahoo!オークション」からのプリントアウトである。
ここでは、「EUROSTAR」という書籍が販売され、その書籍の表紙には「EUROSTAR」の文字と本件商標と同一商標(車体写真側面)が表れている。
したがって、本件商標と同一(社会通念上同一を含む)の商標が印刷物である書籍に使用され、日本国内で販売されていることが明らかである。
なお、上記書籍は外国で発行されたものであるが、日本国内で販売されている。
(イ)乙第2号証は、日本国内で配布している日本語で書かれた「eurostar/ユーロスター」のパンフレットである。
「eurostar/ユーロスター」は、ロンドンとパリ、ブリュッセル及びリールを結ぶ国際高速鉄道であり、世界的に有名である。
この「eurostar/ユーロスター」のチケットは代理店を通じて日本国内で購入することが可能であり(乙第3号証及び乙第4号証)、また、被請求人のウェブサイトから直接購入することも可能である。
乙第2号証ないし乙第4号証には、本件商標及び車両が示されていることが明らかであるので、日本国内において、本件商標が鉄道車両について使用されているものと解される。
ウ 以上より、被請求人が、指定商品「印刷物」及び「鉄道車両」について、日本国内において本件商標を使用していること明らかである。
(2)弁駁に対する答弁
ア 請求人は、弁駁書において、被請求人が本件商標を指定商品「印刷物」或いは「鉄道車両」について実際に使用しているものではない旨を主張している。
しかし、以下に説明するように、被請求人は指定商品「印刷物」及び「鉄道車両」について、日本国内において本件商標を使用しているので、請求人の主張は正当でない。
イ まず、指定商品「印刷物」への使用について説明する。
(ア)請求人は、乙第1号証について、個人がインターネットオークションサイトに出品する商品であるから、「業として商品を譲渡する者がその商品について使用するもの」に該当しないと主張する。
しかし、一般的には、「業として」とは反復継続性のある事業のように解説されてはいるが、乙第1号証にある書籍は、有償での販売目的で日本国内のオークンョンに出品されており、同じ書籍が複数出品される可能性も十分にあるので、商標がその機能を発揮できる商標法上の商品に該当しないとは言えないと考えるべきである。
(イ)また、請求人は、「EUROSTAR」は単に書籍の内容を示す題号であるので、商標としての使用に該当しない旨を主張する。
しかし、書籍の題号が商標ではないとされているのは、小説の題号のように、内容たる著作物を特定するためにはその題号を使用しなければならないという必要があるためであるが、単に書籍の内容が「EUROSTAR」に関するものである場合には、その題号を「EUROSTAR」としなければならないという必要性はなく、例えば、「ユーロスターのすべて」、「ユーロスター図鑑」のように無数に選択の余地があり、そして、その各題号がそれぞれ出所表示機能を発揮すると考えるのが相当である。
したがって、乙第1号証における「EUROSTAR」の使用も商標としての使用に該当する。
(ウ)さらに、乙第1号証には、表紙に「EUROSTAR」の文字、車体写真側面に本件商標と色違いの同一商標が表れているのであるから、本件商標と社会通念上同一の商標が印刷物である書籍に使用されていることが明らかである。
ウ 次に、指定商品「鉄道車両」への使用について説明する。
乙第2号証ないし乙第4号証には、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標及び車両が示されていることが明らかであるので、日本国内において、本件商標が鉄道車両について使用されていると考えるのが相当である。
エ 以上より、被請求人が、指定商品「印刷物」及び「鉄道車両」について、日本国内において本件商標を使用していること明らかである。
(1)商標法第50条第1項に基づき、商標登録の取消審判が請求された場合には、被請求人は、取消請求に係る指定商品について、審判請求の登録前3年以内(以下「本件要証期間内」という。)における当該登録商標の使用の事実を証明するか、あるいは、不使用の場合には、正当な理由のあることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないものである(商標法第50条第2項)。
(2)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実を認めることができる。
ア インターネットオークションサイトの平成20年7月2日付の打ち出し画面(乙第1号証)によれば、「EUROSTAR」と題する洋書が当該オークションに出品されたことが認められる。その表紙及び内容頁には、鉄道車両の写真が掲載されており、その写真の車体には、三本波線と星の図形の下に「eurostar」の黄色い文字を配した標章が表示されている。
また、同画面の「商品紹介」によれば、当該書籍は英文で著され、著者は「Simon Pielow」であること、そして、「レビュー」欄に「フランスの高速列車・ユーロスターの本です。」との記述があることが認められる。
なお、当該書籍の発行日は、平成9年9月25日と認められる。
イ パンフレット(乙第2号証)には、表紙に、三本波線と星の図形の下に「eurostar」の文字を配した標章及び「Eurostar」の文字が表示されている。
2枚目には、「Contents」の項目として、「知ってる?ユーロスター人気の秘密」ほか「ユーロスター旅のインフォメーション」等が日本語で掲載されている。いずれの項も、ユーロスター呼ばれるヨーロッパにおける国際列車による旅行に関する記事である。
なお、この資料の発行年月日や印刷年月日などを示す記載はみあたらない。
ウ パンフレット「PASEO 個人自由旅行 ヨーロッパ ’06.4〜9」(乙第3号証)には、「人気列車プラン」の一として、「ユーロスター」の欄があり、列車の写真、区間、所要時間、運賃(円表示)が掲載されている。
エ 「ヨーロッパ鉄道パス&チケットカタログ 2006」(乙第4号証)の「ヨーロッパのデイトレイン&ナイトトレイン」に、「ユーロスター」(欄外には、「EUROSTAR」の表示もある。)とその紹介記事として、「運行区間」、「クラス/サービス」、「料金システム」の各DATAが記載されている。そして、車両内のサービス風景、ファーストクラス及びスタンダードクラスの座席やラウンジの写真とともに、鉄道車両の運行状態の写真が示されている。
また、乙第4号証の32枚目(最終頁)には、「ユーロスター料金表」が掲載され、「ビジネスプレミア」「普通運賃」「子供運賃」等の片道運賃がUS$で示されている。
(3)本件商標は、別掲のとおり、三本波線と星の図形と「eurostar」の文字からなるものであるところ、前記(2)ア及びイにおいて、本件商標と同じ図形及び文字から構成されている標章が表示されており、これらは、いずれも、本件商標と社会通念上同一の商標と認めて差し支えないものというべきである。そして、被請求人は、本件商標を取消請求に係る指定商品中、「印刷物」及び「鉄道車両」について使用したと主張する。
しかしながら、前記(2)アのとおり、当該オークションに出品されている書籍には、その表紙や内容頁に、本件商標と同じ図形及び文字から構成されている標章が鉄道車両の車体に表示されている写真が掲載されていることを確認し得るに止まる。
また、当該オークションの出品が、業として反復継続的に該書籍を販売しているかが証明されておらず、さらに、著者が「Simon Pielow」であることが判るが、該書籍と被請求人とがどのような関わりを持つものであるかについては、一切明らかでない。
さらに、前記(2)アの「レビュー」欄の記載からみても、「EUROSTAR」の文字及び掲載された車両の写真は、書籍の内容を表わしたものとみるのが相当である。
してみれば、これをもって、本件要証期間内に、本件商標が「印刷物」について使用をされたと認めることはできない。
また、前記(2)イないしエのとおり、各証拠資料中に、ヨーロッパにおける鉄道輸送(役務)に係る記載等はあるが、商取引の対象である商品「鉄道車両」に本件商標が表示されたこと、あるいは、その商品「鉄道車両」が現に取引に資されたことなどを推認し得る事実は示されていない。
(4)してみれば、被請求人提出の証拠によっては、本件要証期間内において本件商標が取消請求に係る指定商品「印刷物」及び「鉄道車両」に、被請求人によって使用されたことを明らかにしたものではないといわざるを得ない。
他に、取消請求に係る指定商品についての本件商標の使用を認め得る証拠はなく、また、本件商標の不使用について正当理由があるとの主張及び立証はない。
(5)以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
後記
本件商標の指定商品
第9類
「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」
第12類
「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」
第16類
「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」
第18類
「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」
第25類
「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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