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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ウエーブ型」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第14364号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第14364号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ウエーブ型」の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第14364号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ウエーブ型」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウエーブ型」の文字を横書きしてなり、第21類「台紙の上面に粘着層を設けたねずみ取り具およびその他のねずみ取り具」を指定商品として、平成7年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成9年4月23日付け提出の手続補正書により「台紙の上面に粘着層を設けたねずみ取り具」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『波のような形、波型』等の意を直感させる『ウエーブ型』の文字を普通に書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、単に波型の形状のものであることを表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ウエーブ型」の文字よりなるものであるところ、「ウエーブ」は「波」を意味する外来語として親しまれているものであるから、本願商標は「波型」の意味合いを外来語を用いて表したものと容易に理解されるものである。

ところで、請求人より提出された「使用証明資料」の中の「株式会社スミスのパンフレットには、「チューウエーブ(粘着式ねずみとり)の特徴」として、「粘着剤を波型に凹凸をつけて塗ってあるので、足が抜けず腹の毛にもとりもちがくっつき、動きが止まります。」との記載が、また、商品の箱の表面には、「足がめり込む波型粘着剤」、「ウエーブ型で完全捕獲」との記載がそれぞれみられる。

これらを勘案すれば、「ウエーブ型」の文字は、ねずみとりの粘着剤塗布面に凹凸をつけて波型にしてあることを表すものであることが理解できる。

そして、前記パンフレットは、請求人とは別人である「株式会社スミス」の使用に係るものであるとしても、請求人は、当該パンフレットを本願商標の「使用証明資料」として提出しているから、請求人の使用に係る本願指定商品「台紙の上面に粘着層を設けたねずみ取り具」も、当該パンフレットに掲載されているものと同じく粘着剤の部分に凹凸をつけ波型にしたものであることが推認できる。

してみれば、「ウエーブ型」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に対し、当該商品が「粘着剤を波型に凹凸をつけて塗ってあるねずみとり」であること、すなわち商品の品質、形状を表示するものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、これを前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

つぎに、請求人は、本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨述べ、それを証明するものとして「使用証明資料1乃至17」を提出しているが、それらはいずれも「株式会社スミス」の使用に係るものであって、請求人である「株式会社ムッシュ」の使用を証明するものではないから、本願商標が、その指定商品に使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものに至っているとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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